記事番号: 10-228
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月25日
給与等の額で算出される社会保険とは異なり、国民健康保険の被保険者の国保税は、住民税申告に基づく前年中の所得で課税計算を行うよう法律で定められているからです。
社会保険加入者はあらかじめその月の給与等がわかっているため、その年度の保険料については、その年の収入で可能であり、毎月の給与等から差し引かれる形で保険料を支払っています。しかし、国民健康保険の加入者の場合は住民税申告という形でしか所得を把握することができないために、国保税は住民税同様に前年中の所得で課税計算を行うよう法律で定められているからです。
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