記事番号: 10-123
公開日 1900年01月01日
更新日 2022年02月04日
病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診療が受けられます。
(1) 国保で受けられる診療
●診察
●治療に必要な薬や注射、手術などの処置
●入院及び看護(入院したときの食事代は別途負担)
●在宅療養(かかりつけの医師による訪問診察)および看護
●訪問看護(医師が必要と認めた場合)
●薬や治療材料の支給
(2) 交通事故や傷害にあった場合(第三者行為)
交通事故など第三者から傷害を受けてお医者さんにかかる場合でも、保険証を使って医療を受けることができます。
交通事故にあったら、警察に届け出て「事故証明書」をもらい、国保の窓口に届け出を必ずしてください。
※第三者行為とは
(ア)交通事故
(イ)暴力行為を受けた
(ウ)他人の犬に噛まれた
(エ)飲食店で食中毒にあった等
問い合わせ先: 国民健康保険課
電話番号: 098-876-1234(内線3713~3715)
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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