記事番号: 10-216
公開日 1900年01月01日
更新日 2022年02月01日
国保に加入している人が死亡したときに、申請により葬祭を行った人に支給されます。
※ 世帯主が有する葬祭費の請求権は、葬儀をした日の翌日から2年の時効により消滅しますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
●亡くなられた方の保険証
●申請書
●死亡の事実を証明する書類(火葬許可書・火葬の領収書等)または
葬祭を行ったことが確認できる書類(葬儀の領収書または請求書・会葬のお礼状・新聞広告等)
●葬祭を行った方の名義の金融機関の通帳
●申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
問い合わせ先: 国民健康保険課
電話番号: 098-876-1234(内線3713~3715)
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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