記事番号: 10-217
公開日 1900年01月01日
更新日 2022年02月01日
高額療養費の支給を受けることが見込まれる場合、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金を貸付する制度です。
資金の貸し付けを受けることができる人は、つぎの要件を満たす人です。
・高額療養費の支給を受ける見込みがあること
・療養に要する費用が自己の資金のみでは支払が困難であること
問い合わせ先: 国民健康保険課
電話番号: 098-876-1234(内線3713~3715)
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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