昨年亡くなった人の住民税は?

記事番号: 10-56

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年06月25日

住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。

例 平成17年中に死亡された方に対しては、平成18年度の住民税は課税されません。
問い合わせ先: 市民税課
電話番号: 098-876-1234(内線2216)

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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