退職した翌年にも納税通知書が・・・

記事番号: 10-250

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年06月25日

退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが退職以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。

問い合わせ先: 市民税課
電話番号: 098-876-1234(内線2214)

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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
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