記事番号: 10-250
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月25日
退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが退職以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。
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