給与以外の所得が20万円以下の人の申告は

記事番号: 10-40

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年06月25日

所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多い少ないにかかわらず申告しなければなりません。
問い合わせ先: 市民税課
電話番号: 098-876-1234(内線2214)

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら
Topへ