記事番号: 10-89
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月24日
督促状が届いた理由として次のようなことが考えられます。
1 現年度の国民健康保険税であるが、1~8期ではなく随時期のため、口座振替がされず督促状が発送された。
2 過年度分の国民健康保険税であったため、口座振替がされず督促状が発送された。
3 残高不足等で口座振替がされなかったため、督促状が発送された。
4 口座振替開始前に課税され、滞納していた国民健康保険税の督促状である。
口座振替ができるのは、現年度分の1~8期分までの国民健康保険税のみとなりますので、ご注意ください。
問い合わせ先: 国民健康保険課
電話番号: 098-876-1234(内線3724~3725)
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