記事番号: 1-12322
公開日 2024年05月28日
制度の概要
「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税、令和6年度分の個人市住民税の定額減税が実施されることとなりました。
対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者
※個人住民税が非課税の方や均等割と森林環境税のみ課税の方は対象となりません。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族(国内居住者に限ります)1人につき1万円の定額減税額が令和6年度個人住民税の所得割から控除されます。控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度額とします。
〈計算例〉
控除対象配偶者1人及び扶養親族2人(内国外居住親族1人)の場合
個人住民税の定額減税額 1万円 ✖(本人+控除対象配偶者+国内居住扶養親族1人)=3万円
定額減税の実施方法
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。納税者本人と扶養親族(配偶者含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額又は、個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、別途給付金(調整給付)が支給される予定です。
【お問合せ】浦添市 新型コロナ非課税世帯等臨時特別給付金室コールセンター 0120-098-115
受付時間 平日9:00~17:00
定額減税の詳細につきましては下記リンク先をご参照ください
この記事に関するお問い合わせ
財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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