指定介護予防支援事業者の対象拡大について

記事番号: 1-9335

公開日 2024年03月18日

介護予防支援事業所としての指定について

 介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定をうけることができるようになります。居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者として指定を受けるためには、浦添市に対して指定申請を行い、本市が定める基準を満たす必要があります。
なお、指定基準や市条例は変更となる場合がありますのでご了承ください。変更等が生じた場合はお知らせいたします。
※これまでのように地域包括支援センターから委託を受けての支援提供は引続き可能です。

主な指定基準

●居宅介護支援事業所の指定を受けていること
●管理者が主任介護支援専門員であること
●事業所ごとに1人以上の介護支援専門員を配置していること
●居宅介護支援の提供も支障がないように行うことができる体制であること

介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)の取扱い

 介護予防支援事業者として指定を受けた場合であっても、介護予防ケアマネジメントの提供を行うことはできません。(地域包括支援センターのみが提供可能)
※なお、これまでのように委託を受けての支援提供は引続き可能です。

関係資料

介護予防支援の指定拡大に関する取扱い方針

弾力的な運用例

各支援ごとの関係図

各種申請書

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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