記事番号: 1-11515
公開日 2024年04月01日
申請書・届出書関連
申請書・届出書【付表、変更、新規申請、指定更新申請、介護予防支援の一部委託届 等】
介護給付費算定関連
事業所の指定
介護予防支援事業所・居宅介護支援事業所としてサービスの提供を行うには、浦添市から指定を受ける必要があります。指定の有効期間は6年としており、指定期間が満了する前に指定の更新を受ける必要があります。なお、複数の介護保険におけるサービス事業所の指定を受けており、複数サービス種の指定有効期間を一致させることも可能です。
指定を受ける際、浦添市が定める条例に適合していることが条件となります。同時に、介護保険法の基準のみならず、労働基準法等の他法令にも適合することを申請者にて十分に確認を行っていただく必要があります 。
事前協議
新たに指定を受けようとする「事業者の事前把握」「継続的なサービスの提供が見込まれるか」などといった事項を事前に確認する必要があることから、必ず申請前に協議を行うようお願いします。
書類の提出期限
指定(更新)を受ける月の3か月前を目安に行ってください。
審査手数料
指定(更新)を受ける際には、浦添市手数料条例に基づく手数料の納付を行う必要があります。【( )内は指定更新時】
介護予防支援・居宅介護支援:20,000円(9,000円)
※申請を受けた後に納付書を発行いたします。納付後は金融機関より受取った領収書のデータをPDFにて送信をお願いします。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に変更があるときは保険者へ届け出を行う必要があります。なお、加算等の要件を満たさなくなった場合においても速やかに届け出を行ってください。
介護分野における文書の負担軽減に係る取扱い
●「事業所印の押印」「添付資料への原本証明」は不要です。
●各種届出・申請について、電子メールによる提出も可能です。
※なお、事業所の指定に伴う初回の事前協議については対面による方法に限ります。
※初回協議以降は電子メール等による提出も可能です。
電子申請届出システムの利用(予定)
浦添市では介護事業所の行う申請・届出に関する負担軽減のため、国が構築した「電子申請届出システム」を活用した申請等の受付を令和6年12月から予定しております。これまで紙や電子メールにてやり取りしていた事業所の指定関連、変更届及び体制届(介護給付費算定)に関する書類をシステムを利用して行うことが法で義務付けされています。
事前準備
「電子申請届出システム」の利用には「GビズID」の登録が必要となります。
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