【介護予防支援・居宅介護支援】各種届出について(新規指定・指定更新・休廃止・変更届等)

記事番号: 1-11515

公開日 2024年04月01日

申請書・届出書関連

■ 電子申請届出システム(令和6年12月9日更新)

 介護予防支援事業・居宅介護支援事業に関する届出については、原則電子申請届出システムを使用していただきますようお願いいたします。事業所の指定関連、変更届及び体制届(介護給付費算定)に関する書類はシステムを利用して行うことが法で義務付けされています。

 詳しくは、電子申請届出システム活用開始のお知らせ(介護事業者向け)をクリックしてください。

 変更届へ添付する資料[PDF:91.7KB]

 

【様式等】

 申請書・届出書【付表、変更、新規申請、指定更新申請、介護予防支援の一部委託届 等】

 添付資料(参考様式)

介護給付費算定関連

 介護給付費算定に係る体制等に変更があるときは保険者へ届け出を行う必要があります。なお、加算等の要件を満たさなくなった場合においても速やかに届け出を行ってください。

 介護給付費算定に係る体制届(特定事業所加算 等)

 特定事業所加算算定時に必要な書類

 基準の遵守状況に関する記録[XLSX:27.9KB]

 特定事業所集中減算に関する報告書[XLS:104KB]

 

事業所の指定

 介護予防支援事業所・居宅介護支援事業所としてサービスの提供を行うには、浦添市から指定を受ける必要があります。指定の有効期間は6年としており、指定期間が満了する前に指定の更新を受ける必要があります。なお、複数の介護保険におけるサービス事業所の指定を受けており、複数サービス種の指定有効期間を一致させることも可能です。
 指定を受ける際、浦添市が定める条例に適合していることが条件となります。同時に、介護保険法の基準のみならず、労働基準法等の他法令にも適合することを申請者にて十分に確認を行っていただく必要があります。

事前協議

 新たに指定を受けようとする「事業者の事前把握」「継続的なサービスの提供が見込まれるか」などといった事項を事前に確認する必要があることから、必ず申請前に協議を行うようお願いします。なお、事業所の指定に伴う初回の事前協議については対面による方法に限ります。

 事前協議書

書類の提出期限

 指定(更新)を受ける月の3か月前を目安に行ってください。

審査手数料

 介護予防支援・居宅介護支援:(新規)20,000円、(指定更新)9,000円

 指定(更新)を受ける際には、浦添市手数料条例に基づく手数料の納付を行う必要があります。
 申請を受けた後に納付書を発行いたします。納付後は金融機関より受取った領収書のデータをPDFにて送信をお願いします。


 

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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