記事番号: 1-10526
公開日 2024年02月28日
対象者
次のいずれにも該当するもの。
・上肢、下肢または体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者。
・就労等に伴い自らが所有し、及び運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者。
・自動車改造の助成を行う月の属する年の前年の所得課税所得金額が所得制限限度額を超えない者。
(限度額については障がい福祉課にご確認ください。)
助成金の額
自動車改造に要する経費の10万円を限度とする。
※経費が10万円に満たない場合はその額。
※予算の範囲内で助成する。(年度で定めた予算を超えた場合は、受付を停止します。)
手続きの流れ
①相談(申請する前に、障がい福祉課にご相談ください。)
②申請(下記の書類を添えて申請)
・身体障害者手帳の写し
・改造を行う業者の改造見積書
・車検証(写し)
・運転免許証(写し)
・所得課税証明書(転入等で所得の確認ができない場合のみ)
③決定(下記の書類を送付します)
・浦添市身体障害者用自動車改造費助成決定通知書
・浦添市身体障害者用自動車改造費助成券
④自動車の改造
決定通知を受け取ったら業者へ連絡し、自動車改造を行う。
改造終了後、業者へ必要事項の記入・押印した助成券を提出する。
⑥助成額を超えた改造費を支払う。
⑥で手続き完了となり、申請者の手続きはここまでです。
※手続き完了後の公費負担分は、本市と業者のやりとりとなります。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
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