記事番号: 1-921
公開日 2024年03月29日
更新日 2025年10月01日
令和7年10月1日より新型コロナワクチンの定期接種が始まります。
令和7年度コロナワクチンリーフレット(厚生労働省)
実施期間 |
令和7年10月1日~令和8年3月31日 |
接種対象者 |
浦添市に住所を有する方で、下記の①②のいずれかの方を対象とします。 ①令和7年度に65歳以上になる方 ②接種日において60歳以上64歳であって、心臓、腎臓、呼吸器機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能の程度の障がいを有する方 ※②に該当すると思われる方については、保健相談センター(098-875-2100)にお問い合わせください。該当する方と確認できた場合は、予診票を送付します。 |
接種回数 |
実施期間中に1回 |
接種費用 |
自己負担額 5,000円 ただし、生活保護者 又は 中国残留邦人等自立支援給付受給者については全額公費(無料)で接種できます。その場合、接種する前に浦添市保護課から発行された「生活保護受給者証明書の写し」、「保護決定(変更)通知書の写し」、「中国残留邦人確認証」のいずれかを医療機関へ持参し、窓口へ提示してください。 医療券の添付も可能ですが、予防接種を理由に医療券を取り寄せないでください。 |
接種場所 |
市内医療機関 または 本島内の地区医師会会員医療機関(要予約) ※県外や離島で接種する方は、事前に浦添市保健相談センターで手続きが必要です。 本島内の地区医師会会員医療機関外(老人ホーム等の施設、県外または離島)で接種を希望する方についても、事前に申請書を提出することで公費負担で接種することができます。 ⇒ 詳しくはこちら |
持参するもの |
・新型コロナウイルスワクチン予防接種の予診票(ピンク色の用紙) ・身分証(現住所がわかるもの) ・自己負担金 5,000円 (生活保護受給者または中国残留邦人等自立支援給付受給者はそれぞれの証明書を持参した場合は場合は不要) ※対象者②に該当する方は、障がい者手帳等を持参し医療機関へ提示してください。 |
※予防接種を受ける際に使用する予診票は、ホームページから印刷できます。
接種予約受付(医療機関へ直接予約)
※予防接種は、原則予約制です。
※上記の内容は変更となる場合があります。
※記載のない市内医療機関又は本島内の地区医師会会員医療機関でも接種できる場合があります。事前に医療機関へ確認した上で、ご予約をお願いします。
※医療機関によっては、接種開始が10月1日以降となる場合があります。あらかじめご了承ください。
ワクチンについて
接種をご希望される実施医療機関がどのメーカーのワクチンを準備しているかについては、直接医療機関へご確認ください。
有効性の評価について
新薬ワクチンについては、製薬企業からの薬事承認申請に基づき、医薬品医療機器総合機構(PMDA)が有効性や安全性を審査し、厚生労働省(薬事・食品衛生審議会)で諮った上で薬事承認されております。
安全性の評価について
厚生労働省では、接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。
ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されています。
収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行い、安全性に関する情報提供をなどを行っています。
薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 医薬品安全対策調査会
これまでに認められている副反応について(特例臨時接種期間中の情報)
新型コロナワクチンの主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大分部は、接種後数日以内に回復しています。
また極めてまれですが、ショック、アナフィラキシー様症状(発疹、じんましん、呼吸困難等)がみられることがあり、そのほとんどは接種後、比較的すぐに起きることが多いため、接種後15~30分は接種した医療機関内で安静にしてください。
各ワクチンの主な副反応については、それぞれのワクチンの添付文書に掲載せれています。
他のワクチンとの同時接種・接種間隔について
新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能です。
また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
※接種から数日間は、発熱や接種部位の腫れなどが出ることがあります。ルール上接種可能な期間であっても、必ず発熱や接種部位の腫れがないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。
救済制度について
令和6年4月1日以降、新型コロナワクチン接種による副反応が生じた際の救済制度は、「接種日」・「定期接種か否か」によって対象となる救済制度が異なります。それぞれの申請先は、次のとおりです。
・定期接種による副反応
➡ 予防接種健康被害救済制度 の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求
・定期接種以外(任意接種)による副反応
➡ 医薬品副作用被害救済制度 で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
※救済制度に関する詳しい情報についてはこちら → 予防接種における救済制度について
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