補装具費支給制度

記事番号: 1-12287

公開日 2024年02月28日

補装具費支給制度について

補装具とは、身体障がい者(児)と難病疾患者等の失われた身体機能を補完または代替する用具のことです。

本制度では、補装具の購入費用と修理費用の一部を助成します。

補装具支給制度のご案内[PDF:346KB]

【注意事項】

・事前申請が必要です。支給決定前に購入、修理した場合は対象となりません。

・障がいの状態や補装具の作成歴等により対象外となる場合があります。申請をする前にご相談ください。

・治療用装具は本制度の対象にはなりません。

補装具の種目

障がい 種目 備考
視覚障がい者用

盲人安全つえ

 
義眼  
矯正眼鏡  
遮光眼鏡  
弱視眼鏡  

コンタクトレンズ

 
聴覚障がい者用 補聴器  
人工内耳用音声信号処理装置 修理のみ(※1)
肢体不自由者用 義肢(義手、義足)  
装具(上肢、下肢、体幹、靴型)  
姿勢保持装置  
車いす 介護保険優先
電動車いす 介護保険優先
歩行器 介護保険優先

歩行補助つえ(一本杖をのぞく)

介護保険優先
排便補助用具 児童のみ
起立保持装具 児童のみ
頭部保持装具 児童のみ
座位保持いす 児童のみ
重度障がい者用 重度障がい者意思伝達装置  

(※1)人工内耳用音声信号処理装置の修理について、以下の機器の交換や修理は対象外となります。

(対象外)

①人工内耳用インプラント

②人工内耳用ヘッドセット(マイクロホン、送信コイル、送信ケーブル、マグネット、接続ケーブル等)

③人工内耳用音声信号処理装置の電池

申請の流れ

①相  談:補装具費支給申請前に、障がい福祉課までご相談ください。

②申  請:障がい福祉課窓口で申請します。

③判  定:更生相談所で判定を行います。(修理の場合、判定はありません。)

④支給決定:補装具の支給認定が認められたら、決定通知と支給券をご自宅へ送付します。

⑤装具受領:決定通知を受け取ったら業者へ連絡し、補装具の作成や適合判定を行います。完成した補装具を受け取  る際は、業者へ受領印を押印した支給券を提出します。

⑥支 払 い:支給券に記載されている利用者負担額を支払います。

判定方法

障がい福祉課窓口で申請手続き後、沖縄県身体障害者更生相談所の判定が必要です。

(1)来所判定

  申請書を障がい福祉課に提出後、指定された日に更生相談所へ行き、直接判定を受けます。

  判定料は無料ですが、更生相談所の指定した日にしか判定を受けられません。

   装具:月に5回程度  補聴器:月に1回

(2)書類判定

  意見書等を市に提出します。提出された意見書等をもとに更生相談所が判定を行います。

  都合の良い日程で書類をそろえることができますが、意見書・処方箋代は自己負担です。

申請に必要なもの

補装具支給制度のご案内[PDF:346KB] (2ページ目) をご確認ください。

  • 医師の意見書及び処方箋(身体障害者福祉法第15条第1項に規定される指定医師が作成)

 様式は沖縄県ホームページからダウンロード可能です。

【該当者のみ】

  • 車いす交付に係る理由書(病院・施設入所者がオーダーメイドの車いすを申請する場合)
  • 骨格構造義肢の再交付理由書(骨格構造義肢再交付の方)
  • 電動車いす判定調査表(電動車いすの購入申請をする場合) 
  • 人工内耳用音声信号処理装置 確認表[PDF:198KB] (人口内耳用音声信号処理装置の修理の場合)

利用者負担

利用者負担額は、原則1割負担です。ただし、世帯(18歳以上の障がい者:本人と配偶者、18未満の障がい児:同一の世帯に属するもの)の課税状況に応じて負担上限額が設定されています。

※令和6年4月1日より、障がい児(18歳未満の方)の補装具購入等における所得制限が撤廃されました。
<月額上限額>

区分及び世帯の課税状況 負担上限額
生活保護世帯 0円
低所得:市民税非課税世帯 0円
一般:市民税課税世帯であって、市民税所得割額が最も高い人の税額が46万円未満の世帯 37,200円

制度対象外:障がい者とその配偶者のうち、市民税所得割額が46万円以上の人がいる世帯 (障がい児(18歳未満の方)における所得制限はありません。)

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
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