記事番号: 1-11873
公開日 2023年08月04日
この制度は、所得が低く特に生計が困難な人について、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者の負担を軽減する制度です。以下の条件に該当し、特に生計が困難な人として市長が認めた者及び生活保護を受けている人が対象になります。
※旧措置入所者として実質的に負担軽減を受けている人は対象となりません。
※ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の人であっても「ユニット型個室の居住費」に係る利用者負担額については軽減の対象となります。
対象となるサービス(県及び浦添市から指定を受けた社会福祉法人が提供するサービスに限ります。)
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・通所介護
・認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・介護予防短期入所生活介護
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型通所介護
・第1号訪問事業の介護予防訪問相当
・第1号通所事業の介護予防通所相当
※なお、上記サービスの中でも食費及び居住費については介護保険制度における特定入所者介護サービス費が支給されている場合にのみ、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度が適用されます。
軽減する割合
・利用者負担の25%(老齢福祉年金受給者は50%、生活保護受給者は100%)
・利用者負担とは、次のものを指します。
●サービス利用時の自己負担
●食費
●居住費(滞在費、宿泊費)
※生活保護受給者については「個室の居住費」を利用者負担といいます。
対象となる人
本人(申請者)を含む世帯全員が非課税で次の要件をすべて満たす人
・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
・世帯がその居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
・負担能力のある(市町村民税課税者)親族等に扶養(当該親族等の市町村民税の扶養控除対象者又は医療保険の被扶養者であること。)されていないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。
生活保護を受給している人
※この制度の適用は、上記の要件を満たしていても、すべての人が対象になるものではなく、浦添市が認めた人に限られます。
申請に必要な書類
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象者確認申請に係る収入等申告書
▲世帯全員の通帳の写し(コピー)
※複数冊ある場合はすべて
【提出する箇所】
●申請日における最終残高がわかる箇所
●出入金履歴がわかる箇所
○負担軽減を受ける月が1月から7月までの場合
→前々年の1月から12月までの出入金履歴がわかる箇所
(例)令和5年7月に軽減を受けようとする場合
提出箇所:令和3年1月から同年12月までの範囲
○負担軽減を受ける月が8月から12月までの場合
→前年の1月から12月までの出入金履歴がわかる箇所
(例)令和5年8月に軽減を受けようとする場合
提出箇所:令和4年1月から同年12月までの範囲
備考
・「世帯」とは、申請日における本人の住民基本台帳上の状況をいいます。
・制度の適用は申請のあった日の属する月の初日からとなります。
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