記事番号: 1-12041
公開日 2023年04月26日
介護保険では、介護サービスの1か月当たりの自己負担額の合計が一定の上限を超えた場合、その超えた部分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。この度、その算定時において、公費負担医療難病患者に対する特定医療費の支給等対象者の自己負担額の算定にシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費を過少支給していることが判明しました。これを受けて、次のとおり、対応いたしましたことを報告いたします。
●追加支給対象者への対応
高額介護サービス費を誤って過少支給していた方及び新たに支給を行うべき方に対し、お詫びと追加支給に関する案内を文書により行いました。(令和4年9月12日に対象者へ送付済み)
●高額医療介護合算介護サービス費への影響調査
医療保険と介護保険における負担軽減を目的とした高額医療合算介護サービス費にも影響が及ぶ可能性があることから、関係機関・部署と協議を行いました。その結果、高額医療合算介護サービス費の算定事務委託先より「今回の公費負担医療対象者の高額介護サービス費算定誤りによる既に算定を行った高額医療合算介護サービスへの影響調査について、技術的に検証を行うことができない」との回答を得ております。そのため、今後の影響調査については行うことができないことをお知らせいたします。
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TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
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