記事番号: 1-9650
公開日 2023年04月03日
日常生活用具の用具追加について
日常生活用具給付事業とは、障がい児、障がい者が自立した日常生活を過ごすために必要な用具を給付する事業です。
令和5年4月より、暗所視支援眼鏡が用具に追加されました。
暗所視支援眼鏡とは
画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せる用具のことです。
給付対象者
次のすべての条件を満たすもの
・夜盲症または視野狭窄の症状を有する視覚に障がいがある者
・医師の意見書等により当該用具を必要と認められるもの
・試用により効果が認めれらるもの
手続きに必要なもの
・見積書(登録業者)
・用具のカタログ
・身体障害者手帳 または 特定疾病医療受給者証
・医師の意見書(任意様式)
・試用状況証明書(任意様式)
注意事項
・事前申請が必要です。
・課税状況に応じて、一部、自己負担があります。
申請を希望される方は、障がい福祉課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード