サービス提供体制強化加算について

記事番号: 1-10603

公開日 2023年03月27日

①前年度に当該加算を算定している介護サービス提供事業者等で、当該年度も引き続き算定する事業者

②当該年4月から新たに当該加算を算定する介護サービス事業者等

③当該年4月から当該加算の区分を変更(Ⅱ→Ⅰなど)する介護サービス事業者等

(1)①の事業所について

 前年度に当該加算の算定を行っている事業所においても、改めて前年度の職員の割合を計算し、要件を満たしているか確認が必要です。

要件を満たしている場合

 改めての届出は不要ですが、再計算した書類は算定の根拠となるものなので事業所で保管してください。

要件を満たしていない場合

 当該年4月以降の加算の算定はできませんので、速やかに加算の取り下げの届出を行ってください。(『(3)加算の取得を辞退する場合』と同じ取り扱いです)

(2)②、③(新規、区分変更)の事業所について

 全ての算定要件を満たしているか確認した上で、必要書類を揃えて期限までに加算の届出を行ってください。



<必要書類>

㋐介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

㋑介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−3)

㋒サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙12)

㋓サービス提供体制強化加算に係る職員割合算出シート

㋔サービス提供体制強化加算の算定要件に係る職員一覧

㋕介護福祉士の資格証の写し(要原本証明) ※加算Ⅰのみ

(3)加算の取得を辞退する場合

 前年度まで加算を算定していて、当該年度から算定しない場合は上記㋐・㋑の書類を提出期限までに提出してください。

(4)年度途中で要件を満たさなくなった場合(その他の算定要件について)

 前年度の職員の割合についての要件を満たしていても、定員超過利用や人員基準欠如に該当する場合は算定要件を満たさなくなるため、速やかに加算算定の取り下げの届出を行ってください。(『(3)加算の取得を辞退する場合』と同じ取り扱いです)

様式及び提出方法

介護給付費算定にかかる体制等に関する届出について(地域密着型サービス事業者等)

<提出方法・提出先>

 提出方法:郵送、直接持参又はメール

 提 出 先 :浦添市 いきいき高齢支援課 介護給付係 (〒901-2501 浦添市安波茶1丁目1番1号)

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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