記事番号: 1-9443
公開日 2022年11月16日
新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、要介護認定および要支援認定の有効期間を従来の期間に新たに合算することができる臨時的な取り扱いを実施してきましたが、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課の通知に基づき、要介護認定の臨時的取り扱いにつきましては、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者への適用を原則とします。面会可能な方はなるべく通常の更新申請を行い、訪問調査を受けていただくようお願いします。
なお、感染リスクを伴うことにより訪問調査が困難である場合には、引き続き臨時的取り扱いによる更新手続きも可能となっております。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
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