記事番号: 1-10444
公開日 2022年11月07日
令和5年度の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
1.住宅ローン控除適用期限の延長等
2.成年年齢引き下げに伴う未成年者の非課税措置の範囲について
1.住宅ローン控除適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日~令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)の範囲内で、市・県民税から控除します。
住宅ローン控除の要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
「住宅ローン減税等が延長されます!」(国土交通省ホームページ)
2.成年年齢引き下げに伴う未成年者の非課税措置の範囲について
<未成年者の非課税措置>
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市県民税が非課税となります。
民法の改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が非課税措置の対象となり、賦課期日現在で18歳または19歳の方は未成年者にはあたらないこととなりました。
<未成年者の対象年齢>
(令和4年度まで)20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方
(令和5年度から)18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方
これまでの改正点について
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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
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