高額介護サービス費の算定誤りに関する公表について(支給対象者等)

記事番号: 1-10215

公開日 2022年09月13日

 介護保険では、介護サービスの1か月当たりの自己負担額の合計が一定の上限を超えた場合、その超えた部分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。この度、その算定時において、公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)対象者の自己負担額の算定にシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費を過少支給している可能性があることが判明しました。
 その後、システム上の改修を終えて、次のとおり支給すべき対象者を把握いたしましたので公表いたします。今回の高額介護サービス費の算定誤りについて、ご迷惑とご心配をおかけすることになり、誠に申し訳ありません。

●概要

公費負担医療の対象となる介護保険サービス(訪問看護等)を利用した要介護被保険者について、高額介護サービス費の算定においては、公費負担医療による支給額を控除し、なお利用者負担が残る場合は、その利用者負担を自己負担として含めるべきところ、含めずに算定を行っておりました。なお、この事例は全国の3分の2程度の市町村においても発生していることが判明しています。

●追加支給対象について

追加支給対象期間:令和2年 (2020 年)3月以降の利用分
追加支給対象者:7名
追加支給総額:37,318円
※なお、令和4年5月以降の利用分については定例の高額介護サービス費に考慮され支給しています。

●今後の対応について

(1)高額介護サービス費を誤って過小支給していた方及び新たに支給を行うべき方に対し、お詫びと追加支給についてのご案内をいたします 。
(2)医療保険と介護保険における負担軽減を目的とした高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、こちらについても調査を進めており、追加支給が必要な場合は対象となる方に別途お知らせいたします。

概要文

●関連ページ

高額介護サービス費の算定誤りについて(当初公表分)

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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
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