記事番号: 1-12159
公開日 2022年04月01日
浦添市こども医療費助成制度において、医療機関窓口でのお支払いが困難な方に対して、医療資金を貸し付ける「貸付制度」があります。
こども医療費助成制度とは
お子さんが病院等で診療を受けた医療費のうち、保険診療分の一部負担金等を保護者に助成する制度です。
外来医療費および入院医療費が中学校修了前までの対象となっています。
「貸付制度」とは?
医療機関の支払いが困難な方に対して、医療資金を貸し付けることにより、こどもの疾病の早期治療を目的とした制度です。
病院で浦添市が交付する資格認定証(貸付制度)と保険証を提示して受診し、保険の自己負担分の支払いを保留します。
利用者は浦添市から医療資金を借り受け、病院に自己負担分の支払いを行います。
借り入れた医療資金は、こども医療費助成により返済される仕組みとなっています。
医療費の自己負担分の支払いが困難な方でも、資金を借り受け、安心して治療が受けられます。
※貸付制度を受けるには、浦添市役所こども家庭課で資格の申請をし、認定を受ける必要があります。
すべての医療費が対象になるの?
※こども医療費助成事業で助成できる医療費が貸付対象になります。
保険外診療、入院時食事療養費、選定療養費(紹介状無しで大きな病院を受診した時の初診加算料など)は対象となりません。
※また、貸付制度を実施している医療機関での受診が対象になります。
何か特別な手続きは必要ですか?
貸付制度を利用するためには、浦添市役所こども家庭課で資格の申請を行い、貸付資格の認定を受ける必要があります。
制度を利用できる方は
・こども医療費助成の対象者であること
・非課税世帯であること(ただし、課税世帯であっても医療費が高額で支払いが困難と認められる方は利用できる場合があります)
であり、申請書を審査した上で資格認定証を交付します。
貸付資格申請に必要な書類は?
収入・支出を証明する書類(給与明細書、雇用保険の受給者証、離職票、光熱費の領収書など)を提出していただく場合があります。
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝祭日及び、慰霊の日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
8:30~17:15(12:00~13:00まで対応不可)
※その他のこども医療費に係る手続(登録・領収書受付等)は12:00~13:00も対応しています。
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