記事番号: 1-10706
公開日 2022年06月01日
児童手当の目的
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
1 支給対象
中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※誕生日が4月1日の方はこちらもご覧ください。
支給要件
(1)原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
(2)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
(3)父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その(父母指定者)に支給します。
(4)児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
(5)児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
※公務員の方は、勤務先(職場)からの支給となります。申請は勤務先で行ってください。ただし、郵政グループや独立行政法人にお勤めの方、公務員で民間企業に派遣中の方は、住所地の市区町村で手続きが必要となります。
2 支給額
3歳未満 一律15,000円
(3歳の誕生月まで)
3歳以上 10,000円
小学校修了前 (第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※令和4月10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。詳細は下記「所得制限・所得上限について」をご確認ください。
3 支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月の10日(土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
【令和4年6月分から令和5年5月分までの場合】
令和4年10月7日(金): 令和4年6月分~令和4年9月分
令和5年2月10日(金): 令和4年10月分~令和5年1月分
令和5年6月9日(金) : 令和5年2月分~令和5年5月分
※通帳を記帳して入金確認をお願いします。また、金融機関によって振り込み時間が異なります。
4 手続きの方法
認定請求(新たに申請する場合)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から浦添市へ転入したときは、浦添市役所こども家庭課に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
また、認定請求時に公金受取口座を希望する場合、通帳等の写しは不要です。ただし、その後、公金受取口座を変更した場合は、自動的に振込先口座が変更されませんので、こども家庭課窓口にて口座変更のお手続きをお願いします。
認定請求に必要な添付書類
【必須】
(1)児童手当・特例給付 認定請求書
(2)請求者名義の普通預金通帳の写し(コピー)
(3)請求者名義の健康保険証の写し(コピー)
※年金加入証明書または被保険者記録照会回答票の提出が必要な場合があります。
※浦添市の国民健康保険に加入している方は、健康保険証の提出は不要です。
(4)請求者及び配偶者のマイナンバーカード、または通知カード
(5)免許証等の身分証明書(身元確認が取れるもの、マイナンバーカード可)
【状況によって必要になるもの】
(6)請求者が児童と別居している場合:別居・監護申立書
(7)児童が留学中の場合:海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での住所状況がわかる書類、翻訳書等
(8)請求者が未成年後見人又は父母指定指定者(父母等が国外にいる場合のみ)の場合:当該事実を明らかにすることができる書類
(9)児童が請求者自身の子でない場合:監護・生計維持申立書および児童の保険証の写し(コピー)
※その他特別な事情がある場合は、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
※請求者とは、原則として父母のうち所得の高い方(家庭の生計を維持する程度の高い方)です。何らかの事情により、受給者の変更を希望される方や、父母に代わって児童手当の対象となる子を養育している方はご相談ください。
※認定請求書やその他申立書は、下記「児童手当申請書ダウンロード一覧」より出力できます。
その他、届出・手続きが必要な場合
認定を受けた後も、児童手当に関する届出や手続きが必要となる場合があります。
下記「届出・手続き一覧表」に該当する場合は、出生や引っ越しなどの異動日から15日以内に申請してください。
申請が遅れた場合、手当が支給されない月が発生したり、過払いになった手当を返還していただく可能性がありますのでご注意ください。
5 現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
【現況届の提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※ 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
6 申請方法・場所
申請方法
郵送、窓口、電子申請のうちいずれか。
※郵送の場合、期限までに必着となりますのでご注意ください。
※世帯の状況によっては、窓口での手続きをご案内することがございます。あらかじめご了承ください。
※電子申請を行う場合には、マイナンバーカードおよびマイナンバーカード対応のICカードリーダライタまたはスマートフォンが必要です。電子申請の詳細については、下記「オンラインで児童手当の申請ができます」をご確認ください。
申請場所
浦添市役所 本庁2階 こども家庭課 児童係 児童手当担当
【時間】午前8時30分から午後5時15分まで(お昼時間も対応可)
※土日祝祭日、慰霊の日(6月23日)および年末年始期間(12月29日から1月3日)を除く
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