児童手当制度について

記事番号: 1-10706

公開日 2022年06月01日

更新日 2024年11月28日

 令和6年10月(12月支給分)より児童手当制度の一部が改正されました。

1.児童手当の目的

 児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

2.支給対象

 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方

3.支給要件

(1)原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

(2)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

(3)父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その(父母指定者)に支給します。

(4)児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

(5)児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

 

※ 公務員の方は、勤務先(職場)からの支給となります。申請は勤務先で行ってください。

4.支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳以上~高校生年代

10,000円

(第3子以降は30,000円)

※ 「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の年度末までの養育している子のうち3番目以降をいいます。

5.支給時期

 原則として、偶数月の10日(土日祝祭日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの支給します。

支給月 支給対象月
  10月10日    8月分・9月分   
  12月10日    10月分・11月分   
  2月10日    12月分・1月分
  4月10日     2月分・3月分
  6月10日     4月分・5月分
  8月10日     6月分・7月分

6.申請手続きについて

 児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求(新規申請):第1子のお子さんが生まれたとき、浦添市へ転入したとき 等

様式名 認定請求書 [PDF:189KB]
必要なもの

・請求者の通帳の写し又はキャッシュカードの写し

・請求者の健康保険証の写し

・請求者・配偶者等のマイナンバーカード又は通知カード

・その他、別途書類の提出が必要になる場合もあります。

※ 認定請求時に公金受取口座を希望する場合、通帳等の写しは不要です。ただし、その後、公金受取口座を変更した場合は、自動的に振込先口座が変更されませんので、こども家庭課窓口にて振込先変更のお手続きをお願いします。

額改定認定請求(増額):第2子以降のお子さんが生まれたとき 等

様式名 額改定認定請求書 [PDF:148KB]
必要なもの

・受給者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード 等)

・その他、別途書類の提出が必要になる場合もあります。

消滅届:児童を養育しなくなったとき(離婚や施設入所等)、公務員になったとき 等

様式名 消滅届[PDF:56.3KB]
必要なもの

・受給者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード 等)

 

公務員に採用された場合は、以下の書類も必要です。

・公務員に採用されたことがわかる辞令書の写し

別居監護申立書:受給者が児童と別居しているとき

様式名 別居監護申立書[PDF:71.3KB]
必要なもの

・児童のマイナンバーカード又は通知カード

・請求者・受給者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード 等)

監護相当・生計費の負担についての確認書:18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて3人以上の子を養育しているとき

様式名 監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:112KB]
必要なもの

・請求者・受給者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード 等)

・子のマイナンバーカード又は通知カード

・子が就職等していて、別居している場合は、経済的負担をしていることがわかる書類。

(健康保険証の写し(請求者の家族扶養に入っているもの)や子への送金記録の写し(3か月分程度) 等)

振込先変更届:児童手当の振込先を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座には変更できません。)

様式名 振込先変更届[PDF:29KB]
必要なもの

・受給者の通帳の写し又はキャッシュカードの写し

・受給者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード 等)

その他、申立書等

  様式名

海外留学に関する申立書(児童用)[PDF:80.9KB]

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)[PDF:84.7KB]

 留学等のため日本国内に住所を有しない子がいる場合に必要となります。また、別途事実を証明する書類等の添付が必要となります。
未成年後見人申立書[PDF:39.1KB]  受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護・養育している場合に必要となります。また、別途子の戸籍抄本等の添付が必要となります。
同居父母申立書[PDF:78.9KB]  父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。また、別途離婚協議中であることを明らかにできる書類等の添付が必要となります。
監護・生計維持申立書[PDF:25KB]  父母、未成年後見人又は父母指定者に養育されていない子を養育している場合に必要となります。

所得申立書①[PDF:21.5KB]

所得申立書②[PDF:22.6KB]

 配偶者等の所得が確認できない場合に必要となります。
委任状[PDF:35.9KB]  父母等が手続きに行けず、ほかの人に委任する場合に必要となります。

7.現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・児童と別居している方

・実子以外の児童を監護している方

・「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方(学生以外の子 等)

・その他、市区町村から提出の案内があった方

※ 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

8.申請方法

窓口

 受付場所:浦添市役所2F こども家庭課 窓口

 受付時間:平日8:30~17:15(お昼時間も対応可)

 ※ 土日祝祭日、慰霊の日(6月23日)及び年末年始期間(12月29日から1月3日)を除く。

郵送

 宛先:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号 浦添市役所 こども家庭課 児童手当担当

 ※ 郵送の場合、切手代は自己負担となりますのでご了承ください。

   また、「身分証明書の写し」の添付も必要となります。

電子申請(マイナポータル)

 ※ 電子申請はマイナンバーカードが必要になります。詳細については、こちらをご確認ください。

9.Q&A

 児童手当のQ&Aについては、こちら(こども家庭庁HP)からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1280
FAX:098-879-7190
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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