記事番号: 1-9535
公開日 2025年04月01日
浦添市自発的活動支援事業について
障がい者が、日常生活等を営むうえで生じる「社会的障壁」を除去するための活動について、一定の条件を満たした 団体 等の対象となる活動のうち、事務局(障がい福祉課)が認めた必要な経費(上限5万円、 市予算の範囲内 )を交付し、支援します。
対象となる団体について
1 自ら経理し、監査する等、会計組織を有する団体等であること
2 市内に活動拠点があること
3 障がい者等とその家族、地域住民による10名以上の団体 であること
4 該活動の実施にあたり浦添市から助成金等の交付を受けていないこと
5 営利を目的とした団体等ではないこと
6 政治団体もしくは宗教団体ではないこと
7 暴力団また暴力団員の統制下にある団体ではないこと
対象となる活動について
障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動とは、障がい者等が日常生活又は社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除去することを目的とした、次に掲げる活動を言います。
1 障がい者等やその家族が、互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流活動
2 障がい者等を含めた地域における災害活動
3 障がい者等の孤立を防止するための地域における見守り活動
4 障がい者等が仲間と話し合い、自身の権利及び自立のために社会へ働きかける活動、並びに障がい者等に対する社会復帰活動
5 障がい者等に関するボランティア活動
6 そのほか、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を実現するために行われる自発的活動として市長が認める活動
7 宗教活動又は政治活動ではないこと
8 特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦し、もしくは支持し、又はこれらに反対するための活動ではないこと
9 障がい者に対する施策や事業所のパンフレット作成、最新の福祉用具を紹介する展示会など、単に施策や用具を紹介するだけの活動等ではないこと
補助の対象となる経費について
補助の対象は、活動を実施するために必要となる経費のうち、次に掲げる経費を対象とします。
1 報償費(講師等への謝礼金)
2 消耗品費
3 印刷製本費(ポスターやチラシ、パンフレットの印刷費など)
4 役務費(切手代、運送費など)
5 使用料及び賃借料(会場の使用料又は賃借料など)
※ 支払い内容が確認できる領収等を取得できるものに限ります。また、団体の維持・管理や運営に係る備品などの費用は対象となりません。
補助金の額について
補助金の額は、1団体につき年間(翌年3月31日まで)1回交付で、金額は補助申請額と上限額である5万円と比較して少ない額を補助金の額とし、1円未満の端数があるときは切り捨てます。(申請団体が多い場合は、補助金額が5万円以下になることがあります。)
申請に必要な書類について
補助金の交付を受けようとする団体等は、毎年示される受付期間内に、次の書類を事務局(障がい福祉課)に提出して申請する必要があります。
※ 令和7年度受付期間 4月30日(水)まで
1 浦添市自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2 活動計画書(様式第2号)
3 収支予算書(様式第3号)
4 団体概要書
※その他、事務局が必要と判断した書類の提出や、活動に対する説明を求めることがあります。また、可能であれば開催要項やパンフレット、それに類する資料について提供ください。
申請書類等は、「浦添市情報公開条例」における開示の対象となる公文書になります。