記事番号: 1-9287
公開日 2022年04月01日
浦添市こども医療費助成制度は、病院等で診察を受けた医療費のうち、保険診療分の一部負担金を 保護者へ助成する制度です。
医療費助成を受けるためには、受給資格者証の申請が必要です。
1 助成対象年齢
・外来医療費および入院医療費 → 0歳から中学校修了前まで(15歳の誕生日に到達後の最初の3月31日まで)
※浦添市への転入日や、健康保険の加入日等で助成対象資格日が前後することがあります。
2 受給資格者証の申請手続きに必要なもの
・こどもの健康保険証
・保護者の普通預金通帳
3 助成対象 となる医療費
保険診療による保険適用一部負担金等(自己負担額)です。ただし、 高額療養費、家族療養費附加金、学校安全・災害共済給付金など、その他の公費医療が活用ができる場合は、その分を除いた金額が助成されます。
《助成対象とならないものの例》
・保険診療適用外の治療等 ・検診 ・予防接種 ・文書料 ・薬の容器代 ・入院時の食事療養費標準負担額
などの実費負担分については、助成対象外となります。
4 助成を受ける方法
①現物給付方式
医療機関等を受診する際、その都度窓口で受給資格者証と健康保険証を提示することにより、原則医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる制度です。(医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証の提示が必要です。)
②自動償還方式
医療機関等を受診する際、窓口で受給資格者証を提示し、医療費を支払いしていただくと、その後、市役所での助成金支給申請(領収書の提出)を必要とせずに、支払いから2ヵ月後の末日に、助成金が指定された口座へ自動的に振り込まれる制度です。
③市役所窓口での申請による受給
現物給付方式や自動償還方式に対応していない医療機関等での受診や、医療機関等の窓口で受給資格者証の提示ができなかった場合は、市役所窓口での申請が必要です。
《市役所窓口での助成金申請に必要なもの》
・健康保険証(対象のこども名が記載されているもの) ・領収書 ・受給資格者証 ・普通預金通帳(※変更がある場合のみ) ・高額療養費、家族療養附加金として支給された金額が確認できるもの(振込通知書、支給通知書、振込みされた通帳等※該当する場合のみ)
※※①から③のいずれかの給付方法で助成を受けることができます。注意事項がありますので添付されている「浦添市こども医療費助成制度のご案内」を必ずお読みください。
また、ご不明な点などがありましたら、こども医療費担当までお問い合わせください。
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝祭日及び、慰霊の日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
8:30~17:15 (お昼時間も対応可)
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