記事番号: 1-9246
公開日 2022年03月29日
介護保険では、介護サービスの1か月当たりの自己負担額の合計が一定の上限を超えた場合、その超えた部分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。
この度、その算定時において、公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)対象者の自己負担額の算定にシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費を過少支給している可能性があることが判明しました。
今回の高額介護サービス費の算定誤りについて、ご迷惑とご心配をおかけすることになり、誠に申し訳ありません。
●概要
公費負担医療の対象となる介護保険サービス(訪問看護等)を利用した要介護被保険者について、高額介護サービス費の算定においては、公費負担医療による支給額を控除し、なお利用者負担が残る場合は、その利用者負担を自己負担として含めるべきところ、含めずに算定を行っておりました。
●追加支給対象となる期間
令和2年(2020年)3月利用分から令和4年(2022年)2月利用分まで
●今後の対応について
(1)高額介護サービス費を誤って過小支給していた方及び新たに支給を行うべき方に対し、お詫びと追加支給についてのご案内を通知いたします 。
(2)算定誤りを解消するため介護保険システムの改修を行い、支給額が確定次第、追加支給を行います。
(3)医療保険と介護保険における負担軽減を目的とした高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、こちらについても調査を進めており、追加支給が必要な場合は対象となる方に別途お知らせいたします。
●公表事項の一部修正について(令和4年9月9日付)
令和4年3月29日付けで公表した事項に一部誤りがありましたので修正を行ったことをお知らせします。
【修正事項】●追加支給対象となる期間
(修正前)令和2年(2020年)2月利用分から令和4年(2022年)2月利用分
(修正後)令和2年(2020年)3月利用分から令和4年(2022年)2月利用分
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード