記事番号: 1-9540
公開日 2024年03月01日
更新日 2026年03月24日
戸籍とは
戸籍は、夫婦およびこれと氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係の帳簿です。
個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡など、身分上の重要な事項が記載されます。
戸籍のあるところを「本籍地(ほんせきち)」といいます。
戸籍の届出
戸籍の届出には、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、転籍届などがあります。
戸籍の届出先は、届出事件本人の本籍地または届出人の住所地がある市町村です。浦添市役所では、市民課がその窓口となっています。また、戸籍の届出人とは、届書の「届出人の欄」に署名する方です。
届出人ではない方が市役所に届書を提出するとき、その方を届出人の「使者(ししゃ)」と呼んでいます。使者は届書に記入できないため、あらかじめ届出人本人が書いた届書を窓口に持参してください。
届出人本人の署名のない届書は受理できませんので、ご注意ください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後4時までです。それ以外の時間帯や、土日・祝日・年末年始の閉庁時は、警備員または日直等がお預かり(受領)します。
※閉庁時は、届出の内容をその場で審査することが出来ないため、預かり(受領)となります。内容に不備がある場合は、後日来庁していただく場合がありますのでご了承ください。
また、閉庁時に戸籍の届出をお考えの方は、提出前に平日時間内に市民課窓口にて事前確認をお勧めします。
■出生届
届出期間:生まれた日を含めて14日以内
届出地 :生まれた子の本籍地、届出人の住所地、
子の出生した場所(病院など)いずれかの市役所
届出人 :生まれた子の父または母
添付書類:出生証明書
持参するもの:親子健康手帳
注意事項
※届出人の署名欄には届出人である父または母の署名が必要です。
※生まれた子の祖父母などが使者として出生届を提出することは可能ですが、出生届は届出人である父または母が あらかじめ記入したものを提出してください。使者が記入した届書は受理できません。
※子の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用します。子の名に使用できない漢字もあります ので、ご注意ください。
※外国で生まれた子については、出生届と国籍留保の届を生まれた日を含めて3か月以内に提出する必要がありま す。出生証明書が外国語で作成されている場合、その訳文も添付してください。外国の領事館、大使館などにも届出をすることができます。
■婚姻届
届出期間:届出期間の定めはなく、いつでも提出することができます。
届出地 :夫になる方、妻になる方の本籍地または住所地がある市町村
届出人 :夫になる方および妻になる方
持参するもの:来庁する方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
注意事項
※夫になる方、妻になる方、証人2名のそれぞれの署名が必要です。
※署名のない届書は受理できませんので、ご注意ください。
※外国の方式で婚姻した方は、婚姻証書作成の日から3か月以内に届出が必要です。婚姻証書およびその訳文、外国人配偶者の国籍を証明できる書類を添付して、日本人配偶者が署名した婚姻届を提出してください。
■離婚届
届出期間:協議離婚は届出期間の定めはなく、いつでも提出することができます。
届出地 :夫妻の本籍地または住所地いずれかの市町村
届出人 :夫および妻
持参するもの:来庁する方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
注意事項
※夫妻、証人2名のそれぞれの署名が必要です。署名のない届書は受理できませんので、ご注意ください。
※夫婦の話し合いでの離婚は「協議離婚」です。
※裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)の場合は、裁判確定の日から10日以内に届出が必要となります。届出人は裁判の申立人です。この場合、相手方の署名及び証人は不要です。
〈添付書類〉調停離婚の場合→調停調書
審判離婚の場合→審判書謄本及び確定証明書
和解離婚の場合→和解調書
認諾離婚の場合→認諾調書
判決離婚の場合→判決書謄本及び確定証明書
※離婚届を提出すると、婚姻時に氏を変えた方が、原則、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を継続して使用したい場合は、別途、戸籍法第77条の2の届が必要になります。
※夫婦の間に未成年の子がいる場合、父母の一方のみを親権者として定める必要があります。親権者の定めのない離婚届は受理できません。
【重要】令和8年4月1日より、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が施行され、未成年の子がいる夫婦が離婚するときはその双方を親権者とする共同親権が選択できるようになります。これに伴い、離婚届書も新しい様式に変わります。
◆令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合◆
新しい様式は令和8年4月1日より配布いたしますが、改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄がないもの)で提出する場合は、離婚届の「別紙」をあわせて提出する必要があります。不備がある場合、受理できないことがありますのでご注意ください。なお、未成年の子がいない場合は旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
離婚届「別紙」[PDF:786KB] 記入例[PDF:214KB]
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
■戸籍法第77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)
届出期間:離婚または婚姻取消しの日から3か月以内(離婚届等と同時に提出することも可能です)
届出地 :届出人の本籍地または住所地いずれかの市町村
届出人 :離婚または婚姻取消しにより、婚姻前の氏に復したもの
■転籍届
届出期間:届出期間の定めはなく、いつでも提出することができます。
届出地 :届出人の本籍地または住所地、転籍地いずれかの市町村
届出人 :戸籍の筆頭者および配偶者
注意事項
※戸籍の筆頭者および配偶者の署名が必要です。
■死亡届
届出期間:死亡の事実を知った日から7日以内
届出地 :死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡した場所(病院など)いずれかの市町村
届出人 :死亡者の親族
この場合の親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。
親族が届出できない場合は、
次の者①同居者、②家主、地主、家屋管理人もしくは土地管理人
添付書類:死亡診断書または死体検案書(診断した医師の署名が必要です)
注意事項
※届出人欄の署名欄には届出人本人の署名が必要です。
※死亡届の届出の際、死体火葬許可証の交付申請手続きを行っていただきます。火葬場が決まっていないと許可証の発行ができませんのでご注意ください。
※外国で亡くなった方については、亡くなった日を含めて3か月以内に届出が必要です。死亡診断書が外国語で作成されている場合、その訳文も添付してください。外国の領事館、大使館などにも届出をすることができます。
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