記事番号: 1-9731
公開日 2024年05月29日
1 現況届の提出は原則不要です
令和4年度から、児童手当現況届が原則提出不要になりました。
ただし、次の現況届の提出が必要な人に該当する方は現況届の提出が必要です。対象者には5月末頃に現況届を送付しますので、内容を確認し、6月中にご提出ください。
次の「現況届の提出が必要な人」に該当する方で、現況届が届いていない場合は、こども家庭課までお問合せください。
現況届の提出が必要な人
・「離婚協議中で配偶者と別居」と申請した人
(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを浦添市で 把握できていない方も対象です。)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
・戸籍および住民票に記載のない児童(無戸籍児童)を養育している人
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・里親を含む施設等入所者
・その他状況を確認する必要がある人
提出先:浦添市役所2階 こども家庭課(郵送受付可)
提出期間:6月10日(月) ~ 6月28日(金)
受付時間:8:30 ~ 17:15
※郵送は6月3日(月)から受付します。
※土日・祝日は窓口を設置しておりません。郵送にてご提出ください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和5年度、令和4年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
2 所得が上限限度額以上の世帯は、特例給付が受けられません
令和4年10月支給分から、児童手当が支給されない方のうち、その所得の額が一定の額未満の方に限り特例給付を支給することとなり、併せて、毎年受給者に提出を求めている現況届の届出義務を廃止し、受給者の負担軽減を図ることとなりました。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、「所得上限限度額」が新設され、児童手当受給者が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求が必要です
児童手当受給者の所得が所得上限限度額を超え、児童手当が支給されなくなった翌年度に、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となります。申請忘れがないようご注意ください。
※児童手当等が支給されなくなった後、その年度内に税更正を行い所得が所得上限限度額を下回った場合は、申請不要で再認定致します。
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