記事番号: 1-11271
公開日 2022年02月20日
2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染法上の取り扱いが、季節性インフルエンザと同等の5類感染症に移行しました。発生当初は「2類相当」に分類されていましたが、2021年2月には「新型インフルエンザ等感染症」と新たな分類となり、2023年5月8日からは「5類」に移行されました。
これまで「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」、飲食店等への営業時間の短縮要請や入院勧告をはじめとする様々な措置がとられて来ましたが、5月8日以降はこれらの措置は廃止となり、季節性インフルエンザ同じく5類に位置づけられました。詳しくは下記のリンクをご参照ください。
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