個人住民税のさまざまな控除について

記事番号: 1-11899

公開日 1900年01月01日

所得控除について

雑損控除

本人または本人と生計を一にする親族が、前年中に災害や盗難、横領により住宅・家財・衣類・現金等の資産に損害を受けた場合に受けられる控除です。

~控除額~

1または2のいずれか大きい金額

1 (損失の金額 − 保険金等により補てんされた額)−(総所得金額等の10%)
2 (災害関連支出の金額 − 保険金等により補てんされた額)−5万円

医療費控除

本人または本人と生計を一にする親族のために、本人が医療費または特定一般用医薬品の購入費を支払った場合に受けられる控除です。

また令和3年度より、医療費控除の明細書の添付が必須となった為、領収書での申告ができませんのでご注意ください。

社会保険料控除

本人または本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料のうち、本人が支払った場合又は給与や年金から差し引かれた場合に受けられる控除です。

なお、本人以外の親族の給与や年金から天引きされている社会保険料は、該当しませんのでご注意ください。

例:健康保険料、雇用保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料など

~控除額~

前年中に支払った金額
※納付書で納めた社会保険料については、申告時にその領収書の提示が必要となります。

小規模企業共済等掛金控除

本人が小規模企業共済や心身障害者扶養共済などの掛金を支払った場合に受けられる控除です。

~控除額~

前年中に支払った金額

生命保険料控除

本人または本人と生計を一にしている親族を受取人とする生命保険契約等に基づいて、本人が保険料を支払った場合に受けられる控除です。

申告をする際は、各保険会社からの控除証明書の提示が必要になります。

地震保険料控除

本人または本人と生計を一にしている親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険の対象とし、地震等を原因とする損害により生じた損失の額を補てんする損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料を支払っていた場合に受けられる控除です。

申告をする際は、控除証明書の提示が必要になります。

障害者控除

本人または生計を一にする配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる控除です。

申告時には、下記の証明できるものの提示が必要になります。
  ・障害者手帳(身体・療育・精神)
  ・障害者控除対象者認定証(いきいき高齢支援課で発行※)
  ※障害者手帳が未交付、かつ要介護認定を受けている人が対象

~控除額~
  1.障害者である本人・同一生計配偶者・扶養親族1人につき 26万円
  2.特別障害者(障害者のうち特に重度の障害がある人)の場合 30万円
  3.上記2に該当する同一生計配偶者や扶養親族が、
    本人または本人と生計を一にしている親族と同居している場合 53万円

 ※「特別障害者」とは、下記のいずれかに該当する人を指します。
  1.身体障害者手帳の等級が1・2級の人
  2.療育手帳の等級がA1・A2の人
  3.精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
  4.障害者控除対象者認定証で「特別障害相当」とされている人

寡婦・ひとり親控除 ※令和3年度より適用されます。

本人が寡婦またはひとり親に該当する場合に受けられる控除です。

寡婦(夫)控除 ※令和2年度前の適用となります。

あなたが寡婦(夫)に該当する場合に受けられる控除です。

勤労学生控除

大学や高校等の学生や生徒で、前年の合計所得金額が75万円以下(令和2年度までは65万円以下)で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下である場合に受けられる控除です。

~控除額~

26万円

配偶者控除

本人と生計を一にする配偶者が、下記に該当する場合に受けられる控除です。

・前年の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下であること
・納税義務者(本人)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
※年齢が70歳以上の配偶者の場合、「老人控除対象配偶者」となります。

また、ここでいう「配偶者」とは、民法に規定する配偶者をいい、内縁の配偶者や事実婚の配偶者は含まれません。

配偶者特別控除

配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度までは38万円超123万円以下)の場合に受けられる控除です。

ただし、控除を受ける人の前年の合計所得金額が1,000万円以下でなければ、控除の適用はありません。

基礎控除

全ての人が所得から差し引くことのできる控除です。

税額控除について

調整控除

所得税と住民税では、人的控除※が異なり、同じ収入金額でも課税所得は所得税よりも多くなり、税負担が増えてしまうことがあります。そのため、それぞれの納税義務者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額するための控除です。

※人的控除とは基礎・配偶者・配偶者特別・扶養・障害者・ひとり親・寡婦・寡夫・勤労学生控除を指します。

~計算式~
1.住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
 下記のいずれか小さい金額の5%(市民税3%、県民税2%)
 ・人的控除額の差の合計額
 ・合計課税所得金額

2.住民税の合計課税所得金額が200万円超え2,500万円以下の場合
 下記のいずれか大きい金額の5%(市民税3%、県民税2%)
 ・人的控除額の差の合計額 − (合計課税所得金額 − 200万円)
 ・5万円

※「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をいいます。

配当控除

配当所得がある場合、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。
ただし、申告分離課税を選択した場合は、適用されません。

住宅借入金等特別税額控除

平成11年から平成18年末までに入居された人、平成21年以降に入居された人のうち、次の金額を住民税の所得割から控除することができます。

給与所得のみの方は、初年度は必ず確定申告が必要になりますが、2年目以降は年末調整で済ませることができます。

~控除額~

1または2のいずれか小さい金額
1.その年分の所得税の住宅借入金等控除可能額 − その年分の所得税額
2.その年分の所得税の課税総所得金額の5%※(上限額 97,500円)
 ※特定取得または特別特定取得の場合は7%(上限額 136,500円)

その住宅を新築・取得した際の対価や費用の額に含まれる消費税等の税率が8%の場合は「特定取得」となり、10%の場合は「特別特定取得」となります。

計算例はこちらから

総務省のHPはこちらから

寄附金控除

納税義務者が下記(ア)の寄附金を支出し、その合計額が2,000円を超える場合は(イ)基本控除額と(ウ)特例控除額を合わせた金額を住民税の調整控除後の所得割額より控除されます。

(ア)控除対象寄附金
   ・都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
   ・賦課期日現在の住所地にある共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
   ・賦課期日現在の住所地の都道府県または市町村が条例で定める団体への寄附金
    ※国や政党に対する政治活動に関する寄附金などは除きます。

(イ)基本控除額 ※寄附金額の上限は「総所得金額等の30%」です。
   (控除対象寄附金の合計額 − 2,000円 )× 10%(市民税6%、県民税4%)

(ウ)特例控除額 ※調整控除後の所得割額の2割相当を限度とします。
   (ふるさと納税の合計額 − 2,000円) × 下記の割合
                       ※市民税 3/5、県民税 2/5

計算例はこちらから

寄附金控除の詳しい内容はこちらから

ワンストップ特例制度

通常確定申告をする必要のない給与所得者等が、確定申告(住民税申告含む)を行わずに、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
この特例制度を利用する場合は、それぞれの寄附先に対しワンストップ特例の適用に関する申請書の提出が必要になります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

ただし、下記に該当する場合は特例の適用を受けることができません。
再度寄附金控除をうける場合は、寄附金受領証等をもって確定申告(住民税申告)をしてください。
1.確定申告書の提出を要する者となったとき
2.確定申告または住民税申告をすでに行っているとき
3.6か所以上の地方公共団体へふるさと納税を行っているとき
4.申告特例通知書の送付を受けた市区町村が賦課期日(1月1日)現在における住所地の市区町村と異なったとき

ワンストップ特例制度の詳しい説明はこちらから

外国税額控除

納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となってしまうため、これを調整するための控除です。
外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、控除限度額の範囲内で差し引いていきます。

控除額を差し引く順番は以下の通りです。
1.所得税  2.県民税  3.市民税

控除限度額および算出方法
≪所得税の外国税額控除限度額の算出方法≫
その年分の所得税額 × その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額 = 所得税の外国税額控除限度額(A)
≪県民税の外国税額控除限度額の算出方法≫
(A)×12% = 県民税の外国税額控除限度額
≪市民税の外国税額控除限度額の算出方法≫
(A)×18% = 市民税の外国税額控除限度額

なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。繰越控除等や所得税についての控除内容につきましては、最寄りの税務署へ問い合わせください。

配当割控除・株式等譲渡所得割控除

一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、配当割として5%(所得税は15%)の税率による分離課税がされています
また源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、株式等譲渡所得割として5%(所得税は15%)の税率による分離課税がされています。
対象となる配当所得や上場株式等譲渡所得を申告した場合、住民税の所得割から配当割額または株式等譲渡所得割額を控除します。
控除されなかった分については、還付または未納の税額に充当されます。

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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