記事番号: 1-9965
公開日 2021年10月07日
令和4年度の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
2.退職所得課税の見直し
3.セルフメディケーション税制の延長
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、一定の期間(注1)に契約し、令和3年1月1日~令和4年12月31日の間に入居した方が対象となりました。
今回の控除期間13年の特例の延長分については、所得制限(注2)を設けた上で、床面積要件が50㎡から40㎡に緩和されます。所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で、個人市・県民税から控除します。
(注1)注文住宅は令和2年10月1日~令和3年9月30日、分譲住宅等は令和2年12月1日~令和3年11月30日の間
に契約を行っていること。なお、消費税率が10%の住宅取得等であることが前提です。
(注2)合計所得金額が1,000万円以下の方について適用
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
住宅ローン減税等が延長されます! 令和4年入居でも控除期間13年の場合があります(国土交通省ホームページ)
2.退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の役員等(注3)以外の方の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税を適用せず、全額が課税対象となりました。令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について適用されます。
(注3)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員の方
3.セルフメディケーション税制の延長
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化した上で、適用期限が5年延長されます。 ※令和5年度以後の個人市・県民税について適用します。
<参考>セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日~令和3年
12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族のために、いわゆるスイッチOTC薬の購入
費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち、1.2万円を超える部分
を所得控除する制度(控除限度額8.8万円)。