記事番号: 1-9748
公開日 2021年09月30日
第三者行為による介護保険サービスの利用の手続きについて
交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態等になったり要介護度が重度化した場合においても、介護保険の要介護・要支援認定を受けた上で、介護保険のサービスを利用することができます。ただし、介護保険のサービス費用については、加害者(第三者)が負担するのが原則です。浦添市では、被害者となられた介護保険サービス利用者からの申し出により、保険給付分( 9 割、 8 割または 7 割)のうち加害者が負担すべき分を一旦、加害者に代わって介護保険 サービス事業者へ立替払いをし、後から加害者へ請求することとしております。この事務手続を 「第三者行為求償」と呼んでいます。
第三者行為の届け出について
交通事故などの第三者による不法行為が原因で、介護保険サービスが必要になった場合や、介護保険サービスの量を増やさなくてはならなくなった場合は、浦添市までご相談ください。
第三者行為の届け出が義務化されました。
第三者行為求償の取組強化のため、介護保険施行規則の改正により第1号被保険者 (65歳以上は保険者(浦添市)への届出が義務となりました。
参考
届け出に必要な書類
第三者行為求償の対象となる可能性が生じた場合は、下記の書類の提出が必要です。
交通事故証明書の発行について
交通事故証明書は交通事故の当事者が適正な補償を受けられるよう、その求めに応じて発行されるものです。加害者の正確な把握及び被害者の財産や権利を守るための重要な書類ですので、必ず交付を受けてください 。
請求先
名称:沖縄県警察運転免許センター
住所:豊見城市字豊崎3-22
連絡先:098-840-2822
※不明点があればセンターへお問い合わせください。
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