記事番号: 1-9748
公開日 2025年03月27日
交通事故等により、要介護状態となったり介護度が重度化した場合に介護サービスを利用される方は、保険者(浦添市)への届け出が義務になります。
第三者行為による介護保険サービスの利用の手続きについて
交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態等になったり要介護度が重度化した場合においても、介護保険の要介護・要支援認定を受けたうえで、介護保険のサービスを利用することができます。
そのような場合は、交通事故等の加害者(第三者)が保険給付分(9割、8割または7割分)を負担することとなります。※残りの1割、2割または3割は、利用者の自己負担となります
浦添市では、被害者となられた利用者の介護保険サービス費の保険給付分(9割、8割または7割)を市が一度負担し、その後加害者へ請求することとしております。
第三者行為の届出先について
交通事故等により、介護サービスが必要になった場合や、介護サービスの量を増やさなければならなくなった場合は、浦添市 いきいき高齢支援課 介護給付係までご連絡ください。
いきいき高齢支援課 介護給付係 TEL:098-876-1291
届け出に必要な書類
第三者行為求償の対象となる可能性が生じた場合は、下記の書類の提出が必要です。
委任状(本人以外の家族が届出をする場合のみ)
交通事故証明書の発行について
交通事故証明書は交通事故の当事者が適正な補償を受けられるよう、その求めに応じて発行されるものです。加害者の正確な把握及び被害者の財産や権利を守るための重要な書類ですので、必ず交付を受けてください。
請求先 名称:自動車安全運転センター沖縄事務所
住所:豊見城市字豊崎3-22 (沖縄県警察運転免許センターと同一建物)
連絡先:098-840-2822
インターネットからの申請も可能です。 自動車安全運転センター(インターネット申請)
※不明点があればセンターへお問い合わせください。
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