記事番号: 1-9438
公開日 2021年09月08日
浦添市行政不服審査会は、主に審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を審査庁に答申する役割を担っています。
現在までの答申は以下のとおりです。答申番号をクリックすると、各答申書をご覧いただけます。
平成29年度
「保育所入所不承諾処分」に対する審査請求について
平成30年度
「固定資産税の課税処分」に対する審査請求について
「固定資産税の課税処分」に対する審査請求について
令和元年度
なし
令和2年度
「認定こども園利用者負担額決定処分」に対する審査請求について
「認定こども園利用者負担額決定処分」に対する審査請求について
令和3年度
「国民健康保険税の納付通知書に関する処分」に対する審査請求について
(参考)行政不服審査法(平成26年6月13日法律第68号)
第四十三条 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にはあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては、第八十一条第一項又は第二項の機関にそれぞれ諮問しなければならない。
一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て処分がされた場合
二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合
(中略)
五 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合
第八十一条 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
(第2項及び第3項省略)
4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。
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