記事番号: 1-9350
公開日 2024年05月01日
介護予防訪問介護相当サービス
浦添市から指定を受けた事業所により提供される、従来の介護予防訪問介護に相当するサービスです。
介護予防通所介護相当サービス
浦添市から指定を受けた事業所により提供される、従来の介護予防通所介護に相当するサービスです。
総合事業に係るサービス事業費の請求について
審査支払は沖縄県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が行います。サービス提供を行った事業者は、国保連へ請求を行ってください。事業者によってコード種類(A1,A2,A5,A6)が異なりますので請求の際はご注意ください。
サービスコード表(参考)
介護予防・日常生活支援総合事業費単位サービスコード表(H27.4施行)
介護予防・日常生活支援総合事業費単位サービスコード表(H29.4施行)
介護予防・日常生活支援総合事業費単位サービスコード表(H30.10施行)
介護予防・日常生活支援総合事業費単位サービスコード表(H31.4施行)
介護予防・日常生活支援総合事業費単位サービスコード表(R1.10施行)
介護予防・日常生活支援総合事業費単位サービスコード表(R3.4施行)
介護予防・日常生活支援総合事業費単位サービスコード表(R4.4施行)
介護予防・日常生活支援総合事業費単位サービスコード表(R4.10施行)
介護予防・日常生活支援総合事業費単位サービスコード表(R6.4施行)
介護予防・日常生活支援総合事業費単位サービスコード表(R6.6施行)
サービスコード(CSV)
※A1及びA5については、国保中央会提供のサービスコードマスタを使用してください。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(~H31.3)
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(H31.4~)
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R1.10~)
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R3.10~)
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(R4.10~)
新規指定申請について
総合事業サービスを開始するための手続きは、開始するサービスの種類や事業を行う事業所の指定状況等によって異なります。申請するサービスの指定申請用の提出書類一覧で必要な書類を確認し、一覧表にチェックを入れた上で、申請書および添付書類等をご提出ください。
【 注意事項 】
●指定申請を行う前に、事前協議を行いますので、あらかじめご連絡をお願いします。
→連絡先:浦添市いきいき高齢支援課介護給付係 TEL 098-876-1291(内3594)
●指定を受ける日(毎月1日)の前々月の末日までにいきいき高齢支援課介護給付係に提出してください。
→(例)6月1日指定→4月末日までに指定更新申請書類一式を提出する。
●提出書類の製本ルールについて、申請書はA4ファイルに綴り、書類ごとに合紙を挟み、その合紙に「指定申請にかかる必要書類一覧」の番号を記したインデックスを貼り付けてください。
●新規指定には手数料が必要となります。詳しくは後述の「指定・更新申請に係る手数料の徴収について」をご確認ください。
●申請の審査に際し書類に不備等がありましたら、必要に応じ書類の訂正、差し替え等をお願いするため、指定が遅れる場合があります。
●指定日は、毎月1日です。
●訪問看護・通所介護・地域密着型通所介護の指定を既に受けている事業所については、原則、事前協議と現地調査は行いません。
●提出については、次の方法で行うことができます。
(1)直接窓口にて提出を行う
(2)郵送にて提出を行う
・必ず一報を入れてください。
・受付印を押した控えが必要な場合は、控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(3)メールにて提出を行う(送信先 iksien@city.urasoe.lg.jp)
・必ず一報を入れてください。
・受付印を押した控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒が必要となります。
・メールのタイトルを次の通り入力してください。→ ○○届提出(事業所名)
・必ずパスワードを設定の上、送信してください。
・添付するデータの名称は「指定申請に係る必要書類一覧」の番号と添付書類の名称
をつけてください。(例:5事業所の平面図)
・何らかのエラーにより受信できない場合は、別の方法での提出をお願いすることがあります。
指定更新申請について
指定の有効期間満了日の経過後もサービスの提供を継続する場合は、更新の手続きが必要です。当該更新を受けない場合は、有効期間満了とともに事業所の指定の効力を失うこととなります。
更新申請は、原則として指定有効期限の2か月前から受付いたします。指定有効期限の1か月前までに申請書等をご提出ください。また、指定更新には手数料が必要となりますので、後述の「指定・更新申請に係る手数料の徴収について」をご確認ください。
なお、更新申請は、現時点で届け出ている指定内容をそのまま更新する手続きです。届出が必要な変更事項が発生しているにも関わらず、変更届が提出されていない場合は速やかに変更届をご提出ください。
指定・更新申請に係る手数料の徴収について
介護予防・日常生活支援総合事業者の指定申請・指定更新申請に対する審査について、平成29年4月1日から、浦添市手数料条例に基づき事務手数料が発生します。
指定の期間について
第1号事業の指定の期間については、以下のとおりとなります。
(1) 訪問介護と介護予防訪問介護相当サービス、又は、通所介護と介護予防通所介護相当サービスを一体的に運営する事業者の指定期間は、当該訪問介護又は通所介護の指定の有効期間の満了の日まで。
(2) 介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスの指定を既に受けている事業者が、新たに既存事業以外の第1号事業を一体的に運営する場合の指定期間は、当該既存事業の指定の有効期間の満了の日まで。
(3) 上記(1)(2) に掲げる場合に該当しないとき、指定の有効期間は指定の日から起算して6年まで。
廃止・休止・再開の届出について
介護予防・日常生活支援総合事業において、指定事業所の廃止・休止の場合は廃止・休止日の1か月前までに、再開の場合は再開日から10日以内に下記届出書を提出してください。
※事業所を再開する場合は事前にいきいき高齢支援課と協議するようお願いします。
変更に係る届出について
指定事業者は、事業所の名称や所在地その他指定の申請事項に変更があったとき、変更内容について浦添市長に届出を行う必要があります。
届出事項の詳細は、下記添付資料をご確認ください。
届出にあたって
●必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
●変更届出書の内容によっては、追加で資料を求める場合がありますので、予めご了承願います。
●届け出いただいた書類は返却いたしませんので、各自においてコピーを取るなどして保管してください。
提出期限
●変更があった日から10日以内にいきいき高齢支援課介護給付係に提出してください。届出が遅れた場合には、遅延理由書を提出してください。
※事業所の名称変更や移転、事業所の建物の構造、専用区画の変更、事業所の定員変更、利用料金の変更などの重要な変更事項は事前にいきいき高齢支援課と協議するようお願いします。
運営規程にかかる従業者の職種、員数及び職務の内容変更について
平成30年度から「運営規程(従業者の職種、員数及び職務の内容)」ついては、変更があった場合でも、その都度、変更届の提出を行う必要はないこととなっております。
毎年4月1日時点において、前回の届出の内容と比べて「運営規程(従業者の職種、員数及び職務の内容)」に変更がある場合のみ、4月1日を変更年月日として、毎年4月10日までに提出してください。
また、運営規程の従業者の員数の記載方法においては実際の在籍人数を記載しますが、「◯◯人以上」という記載でも差し支えありません。
この記載方法の場合、従業者の員数が運営規程の人員を満たしている限り、毎年4月1日の員数に係る変更届の提出が不要となります。
【注意事項】
●運営規程は、現在の利用者数に応じて法令等で規定されている人員基準以上の従業者数を規定してください(法令等の基準を満たしていない運営規程は無効です)。
●運営規程の概要、従業者の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した書類(重要事項説明書等)は、利用者の事業所選択のための情報となりますので従来どおり現在の職員数を明確に記載するようお願いします。また、当該書類は事業所の見やすい場所に掲示等してください。
●管理者、サービス提供責任者(訪問事業責任者)の変更については、その都度、届け出が必要です。
●生活相談員(介護福祉士又は実務経験により認められる者に限る)、看護職員、機能訓練指導員、訪問介護員は、その都度、資格証の写しのみ提出をお願いします。
事業費算定に係る体制等に関する届出について
加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に体制等に関する届出が必要となります。事業所ごとに、提出期限までに届け出をお願いいたします。
届出が必要な場合
●事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
●加算の要件に該当しなくなったとき
●届出済みの内容に変更があったとき
●指定申請をしようとするとき
提出期限
算定の開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合は15日以降の直近の開庁日)までにいきいき高齢支援課介護給付係に提出。
ただし、介護職員処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出すること。
例)8月からの加算の場合 → 6月末までの提出
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記の日時にかかわりなく速やかに提出すること。
届出にあたって
●必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
●届出の内容によっては、追加で資料を求める場合がありますので、予めご了承願います。
●届出書等の受理後は書類等は返却いたしませんので、各自においてコピーを取るなどして保管してください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業者は、介護職員処遇改善加算計画書等を浦添市へ提出する必要があります。
介護給付と介護予防訪問介護相当訪問サービス又は介護予防通所介護相当通所サービスを一体的に実施している場合は、県へ届出を行うとともに、当該届出の写しを浦添市に届け出てください。
※本加算を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善加算実績報告書を各指定権者に提出することとなっています。
※様式については、下記リンク内の「介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算」の項目をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード