記事番号: 1-1743
公開日 2009年02月17日
障がい福祉サービス・障害児通所支援を利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。
0.サービス利用の対象者
ア.身体障がい者の方…身体障害者手帳を持っている方
イ.知的障がい者の方…療育手帳を持っている方
ウ.精神障がい者の方…【機種依存文字】精神障害者保健福祉手帳
【機種依存文字】自立支援医療受給者証
【機種依存文字】医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD‐10コードを記載するなど
精神障がい者であることが確認できる内容であること)
※上記いずれかを持っている方
エ.難病等…医師の診断書、特定疾病医療受給者証
オ.障がい児…【機種依存文字】障害者手帳
【機種依存文字】特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
【機種依存文字】医師の診断書
※上記のいずれかを持っている方
〇上記には基本的な確認書類をあげていますので、ご質問があればお問い合わせください。
1.相談・申請(調査)
市または相談支援事業者にサービスの必要性などを相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は申請用紙に必要事項を記入して、市に申請します。
※平成28年1月より市役所における様々な手続きに個人番号(マイナンバー)が必要です。
◆申請時に必要なもの◆
【機種依存文字】支給申請書(者)[PDF:88KB] 、支給申請書(児)[PDF:94KB]
※障害児通所支援の申請者は保護者になります。
【機種依存文字】世帯状況・収入申告書[PDF:322KB]
【機種依存文字】同意書[PDF:48KB]
【機種依存文字】お持ちの障害者手帳等の確認書類
【機種依存文字】課税状況が分かる所得証明書または課税証明書
(前年度1月1日時点で市外に居住していた方のみ。
その時点で居住していた市町村で証明書の発行をお願いします。)
【機種依存文字】生活保護証明書(受給されている方のみ)
【機種依存文字】印鑑
★障害支援区分をつける必要がないサービス、障害児通所支援を申請した方は、市役所窓口で調査を行いますので、
ご本人が申請にいらしてください。
2.サービス等利用計画案の提出依頼
平成24年4月の障害者自立支援法一部改正により、障がい者の方が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け、ケアマネジメントをよりきめ細かく支援するため、原則としてすべての障害福祉サービス等を利用する障害者(児)について、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要となりました。
指定を受けている相談支援事業所の中から1事業所選び、電話にてご連絡の上、市が申請時にお渡しした「サービス等利用計画案提出依頼書」を相談員へお渡しください。
その後、相談支援事業所と利用契約を結び、計画作成相談、アセスメントを行います。
3.調査(アセスメント)・審査・判定
★障害支援区分が必要なサービスを申請した方は、調査員が自宅へ訪問し、障がいの状況について調査を行います。
その調査結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)
が決められます。
※障害支援区分とは、障がい者の心身の状態等により区分1から区分6までの六つの区分に分けられます。
この障害支援区分と居宅の状況、本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。
4.サービス等利用計画案の作成・提出
相談支援事業所が作成した計画相談支援利用計画案を相談員又はご本人が市へ提出します。
※サービス等利用計画案とは、障がい者(児)の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向等
を勘案し、総合的な援助の方針や解決すべき課題、必要とされる福祉サービスの量等が記載されたものです。
5.サービス支給決定
提出されたサービス等利用計画案をもとに、障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などを勘案し、サービスの支給量などが決まります。
決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
☆その他の様式
・計画相談支援給付費(変更)届出書(者)[PDF:43KB]
・高額障害福祉サービス等給付費支給申請書[PDF:128KB]
**********************************
お問い合わせ先:
浦添市 障がい福祉課 支援給付係
TEL:098-876-1234(代表) 内線:3561,3562
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード