記事番号: 1-1295
公開日 2021年06月04日
◇課税の根拠及び納税義務者◆市・県民税は地方税法及び浦添市税条例により下記の者に課税されます。 | ||||||||||||||||||
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◇個人市民税の非課税◆均等割も所得割も課されないもの
◆均等割の課されない者
◆所得割の課されない者
◇税率均等割 市民税 3,500円 + 県民税 1,500円 = 5,000円 所得割 市民税 6% + 県民税 4% = 10% ◇税額の算出方法均等割額 = 5,000円 (市民税 3,500円 + 県民税 1,500円) 所得割額 = 課税所得金額(所得金額 − 所得控除額)× 税率(市民税6%+県民税4%)− 税額控除額 個人住民税 = 均等割額 + 所得割額 ◇市県民税の申告◆申告義務 ◆申告義務を免除される者 | ||||||||||||||||||
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◆申告書の提出をしなければならない者 上記の(1)(2)(3)以外の者及び雑損控除、医療費控除等の所得控除を受ける者。 | ||||||||||||||||||
◇市・県民税の徴収方法 市・県民税は、前年中の所得等に応じて計算され、特別徴収又は普通徴収の方法により徴収されます。
◆特別徴収とは、税の徴収について便宜を有する者(給与支払者)にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させる仕組みです。
市・県民税の賦課決定や滞納処分などに関して不服のある者は、決定の通知を受け取ったその翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。 |