記事番号: 1-10014
公開日 2021年09月14日
小規模工事等契約希望者登録制度とは
小規模工事等契約希望者登録制度とは、市が発注する公共施設等の小規模な工事や修繕で、その内容が軽易なもの(契約金額が130万円以下のもの)について、予め契約を希望する方を登録し、登録業者の中から業者を選定することにより市内小規模業者の受注拡大を図ることが目的です。
登録の申請をした方は、登録名簿に登載され、市が小規模工事等を発注する際の業者選定の対象になります。ただし、指名や契約を保証するものではありません。
登録を希望する方は、申請書その他必要な書類を提出する必要があります。
■登録できる方
市内に主たる事業所がある法人又は市内に代表者の住所がある個人業者
■登録できない方
1 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ていない者
2 市建設工事指名競争入札参加資格者
3 希望する業種の工事に必要な資格、免許等を有しない者
■申請に必要な書類
・市税の滞納のない証明書(完納が証明できるもの)(発行日より3か月以内のもの、写し可)
・印鑑証明書(発行日より3か月以内のもの、写し可)
・希望業種の工事に必要な資格免許等が必要な場合は、その写し
■申請方法
●申請の受付 持参または郵送とし、随時受付致します。
●配布/受付場所 浦添市総務部契約検査課(市庁舎5階)
●受付時間 午前9時から午後4時30分まで(土・日曜日、祝祭日を除く)
●登録できる業種 建設業法で定められている業種で、建築工事、土木工事、
電気設備工事、機械設備工事など、24種類です。
※詳細は、「 小規模工事等契約希望者登録申請の手引き」をご覧下さい。
※申請書、申請の手引きは契約検査課窓口(市庁舎5階)でも配布しています。
浦添市小規模工事等契約希望者登録申請の手引き[PDF:217KB]
■事項変更や廃止の際に必要な書類
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