記事番号: 1-919
公開日 2013年04月03日
身体に障害のある、または現存する疾病を放置することで将来障害を残すと認められる児童であって、確実な治療効果が期待しうる者に対し生活能力を得るために指定医療機関で行う治療費の公費負担制度です。原則として医療費が1割負担となり、所得に応じて自己負担額が設定され対象外の場合もあります。
1 対 象 者
比較的短期間に治療終了見込みがあり、かつ確実な治療効果を期待できる見込みのあるもので、18歳未満の児童
● 障害区分 ①肢体不自由
②視覚障害
③聴覚、平衡機能障害
④音声、言語、咀嚼(そしゃく)機能障害
⑤心臓機能障害
⑥腎臓機能障害
⑦小腸機能障害
⑧その他の内臓障害(呼吸器、ぼうこう、直腸以外の内臓障害は、先天性のものに限る)
⑨免疫機能障害
2 手続きに必要なもの
①自立支援医療費(育成)支給認定申請書(保護者が記入)
市役所 障がい福祉課にあります。
②自立支援医療(育成医療)意見書 ※所定様式で3カ月以内のもの
(第59条届出医師が作成したもの。主治医の先生にご相談ください。)
③健康保険証の写し・・・国保証の方は加入者全員分。社保証の方は受診者と被保険者のもの
※生活保護受給世帯については、生活保護証明書の提出をお願いします。
3 申請期限
治療開始日前に申請してください。
4 届け出が必要な場合
・住所/氏名/健康保険証/指定医療機関等の変更があるとき → 変更届
・受給者証を紛失/破損したとき → 再発行届
のお手続きが必要です。市役所 障がい福祉課まで届出をお願いします。