記事番号: 1-784
公開日 2013年04月02日
これまでの『障害者自立支援法』が平成25年4月1日に改正施行され、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称:障害者総合支援法)』になりました。この法律では障がい者の範囲に難病等の方々が加わり、対象となる方は身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、ホームヘルプサービスと短期入所の障害福祉サービス、日常生活用具給付の受給が可能になります。
●対 象 者 対象疾患(※1)による障害をお持ちの方々。
●手続き方法 対象疾患に該当していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、窓口にて申請
してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できること
になります。
※1 対象疾患は130疾患あります。対象疾患については、厚生労働省リーフレット(注1)をご覧ください。
※2 身体障害者手帳を所持していて、すでに障害福祉サービスを利用されている方は、改めて申請する必要はありません。
※3 所得状況に応じてサービス利用に一部自己負担が生じる場合があります。
※4 難病患者等居宅支援事業は、今回の法改正に伴い、平成24年度(平成24年3月31日)に終了となりました。
(注1) 厚生労働省リーフレット
◎詳細については、福祉給付課(障がい福祉係・支援給付係)までお問い合わせください。
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