記事番号: 1-6668
公開日 2012年10月01日
~ 「障害者虐待防止法」(平成24年10月1日施行)により、障害者への虐待に関する窓口が市町村に設置されています。 ~
■ 障害者虐待防止法とは
障害者虐待防止法(正式名「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律で、平成24年10月1日施行となっています。
対象となるのは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある方や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方が対象となります。
※障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
■ 障がい者虐待の種類
①養護者による虐待
障がい者の生活の世話や、金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人からの虐待
②障害者福祉施設従事者等による虐待
障害福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
③使用者による虐待
障がい者を雇っている事業主などによる虐待
■ 障がい者虐待の例
① 身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由がなく、身動きがとれない状態にすること。
(平手打ち、殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど)
② 性的虐待
障がい者に無理やり(同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
(性交、裸にする、わいせつな話や映像を見せるなど)
③ 心理的虐待
障がい者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
(怒鳴る、ののしる、無視する、子ども扱いするなど)
④ 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。
(十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど)
⑤ 経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
(年金や賃金を与えない、勝手に預貯金を使う、生活に必要な金銭を与えないなど)
※ 虐待に気づいたら、早めの通報をお願いします。(通報や届け出をした方の情報は守られます。)
また、養護者の方を支援するための相談も受付けています。