記事番号: 1-3001
公開日 2009年02月17日
浦添市移動支援事業とは
屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児に、外出中※の介助・見守り等のサービスを提供します。
※原則、徒歩または公共交通機関を利用しての移動になります。
利用用途は下記の3種類になります。用途ごとに一カ月当たりの利用時間・回数が決まっています。
支援内容 | 目的 | 利用可能な時間・回数 (1カ月当たり) |
社会生活上必要不可欠な外出 | 金融機関への外出、生活必需品の買い物、冠婚葬祭など | 10時間以内 |
余暇活動等社会参加のための外出 | 外食、レクリエーション、映画鑑賞など | 20時間以内 |
単独で通所・通学するのが困難な障がい者等の学校への移動 | 保護者の疾病等のため、通所・通学の手段が他にない場合であって、単独で通所・通学することが困難である場合 | 46回以内 |
利用方法
1.申請
障がい福祉課でサービスの申請を行います。利用を希望している障がい者または障がい児の心身の状況や生活環境についての調査を行います。
2.個別支援計画の作成
サービスを利用する事業所を選択し、事業所へ「個別支援計画」の作成を依頼します。
3.決定(認定)・通知
事業所から提出された「個別支援計画」を基に、浦添市にてサービスの支給決定を行います。サービスの支給が決定されると利用承認決定通知書が交付されます。
4.事業所と契約・利用開始
事業所と利用に関する契約をし、サービスの利用を開始します。
※契約できる事業者は、移動支援指定事業者一覧[PDF:45.9KB] をご確認ください。
利用料
利用時間、利用時間帯、身体介護の有無などによって利用料が決まります。
原則として1割負担になりますが、生活保護を受給している方は全額を免除、市県民税が課税されていない方は一部を軽減(サービス費の1割×1/2)することができます。
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
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