記事番号: 1-3333
公開日 2014年11月11日
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
相談・申請窓口
浦添市役所 福祉健康部 保護課(3階)
生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生命保険等、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。(例)年金、児童手当、児童扶養手当、自立支援医療(精神通院)等
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
※原則として扶養調査を行いますが、「扶養の履行が期待できない者」と判断された場合(虐待がある場合、10年度程度連絡がつかない場合等)には、扶養調査を行わない場 合があります。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
生活保護の手続きと流れ
1.事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、浦添市役所の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
2.保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
3.保護費の支給
- 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
- 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
- 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
4.生活保護制度に関するQ&A
5.医療機関関係者へ
各種申請様式はこちらからダウンロードしてください。 ⇒沖縄県のホームページ
医療券や調剤券に関するお問い合わせ・・・・医療介護係 医療担当 876-1262(内線3511、3512、7811)
6.保護受給中の方へ
保護受給中の方は次のことを守ってください。
・保護費以外の収入があった場合には速やかに申告して下さい。適切に申告すれば収入と認定されない場合もあります。逆に収入があるのに申告をせず不正に保護費を受給したと判断された場合、不正受給した保護費に最大40%の加算金を上乗せし返還を求められることがあります。さらに悪質な場合は刑事告訴されることもあります。
・医療機関を受診する際は事前に医療券を受け取ってから受診して下さい。(緊急時など事前に医療券を受け取ることができない場合は速やかに担当ケースワーカーへ連絡して下さい。)
・薬はなるべくジェネリック医薬品を使用して下さい。
・社会保険の取得・喪失時は速やかに連絡して下さい。
・入院した時や退院した時は速やかに連絡して下さい。
・通院に必要な交通費を支給できる場合がありますので必ず事前に相談して下さい。
・市指定のごみ袋の支給ができます。必要な方は事前に相談して下さい。
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