記事番号: 1-12087
公開日 2024年02月28日
対象世帯
(1) 身体障害者手帳 の1級又は2級の交付を受けた者で、下肢障害、体幹機能障害又は視覚障害を有する65歳未満のもの
(2)生活保護法による被保護世帯又は前年度所得税非課税の世帯
(3)市長が住宅の改造等を必要であると認める世帯
対象経費
(1)便所の改修
(2)浴室の改修
(3)階段昇降機の設置
(4)段差解消機の設置
(5)障害者用プレハブトイレの設置
(6)前各号に掲げるもののほか、障がい者の自立促進に有効と認められる設備等の改修
(7)その他市長が特に必要と認める設備又は構造の改造等
助成額
限度額に助成率を乗じた額を助成する。
【限度額】
1世帯につき50万円を限度とする。ただし、日常生活用具給付等事業の住宅改修費給付事業の対象となる住宅改修を行うときは、日常生活用具等給付事業の住宅改修基準額の20万円を超える額について助成を適用し、30万円を限度とする。
【助成率】
被保護世帯:10分の10
前年所得税非課税の世帯:4分の3
申請書類
・身体障害者手帳(コピー可)
・住宅改造等整備理由書
・工事見積書(平面図を含む)
・住宅改造等工事承諾書
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
お知らせ:問い合わせメールはこちら