日常生活用具給付事業

記事番号: 1-12286

公開日 2024年02月28日

給付の対象者

次のいずれにも該当する者。
・市内に住所を有する者又は特定施設に入所する直前の居住地が本市にあった者(施設入居者で当事業の申請の可否については障がい福祉課にご相談ください。)、かつ、別表1及び別表2の給付対象者欄に掲げる事項に該当する者。
・入院または入所中でない者。ただし、頭部保護棒、暗所視支援眼鏡、人口喉頭、点字器及びストマ用具については、入院または入所中でも給付を受けられます。
・介護保険法による給付の対象となる用具の貸与または購入費の支給を受けられる者以外のもの。

用具の種目及び基準額等

令和6年8月1日より、ストマ装具の基準額を変更いたしました。

別表1(障がい者、障がい児童)

別表2(難病患者)

利用者負担

利用者負担額は、原則1割負担です。ただし、世帯(18歳以上の障がい者:本人と配偶者、18未満の障がい児:同一の世帯に属するもの)の課税状況に応じて負担上限額が設定されています。
※令和6年4月1日より、障がい児(18歳未満の方)の補装具購入等における所得制限が撤廃されました。
<月額上限額>
生活保護 (生活保護世帯): 0円
低所得(市民税非課税世帯): 0円
一 般(市民税課税世帯であって、市民税所得割額が最も高い人の税額が46万円未満の世帯):37,200円
制 度 対 象 外:障がい者とその配偶者のうち、市民税所得割額が46万円以上に人がいる世帯(障がい児(18歳未満の方)における所得制限はありません。)
 
次については全額利用者負担となります。
(1) 見積額が基準額を超えた場合の超えた額(超過利用者負担額)
(2) 医師の診断書・意見書等にかかる費用
(3) その他手続きにかかる費用

手続きの流れ

①相談(日常生活用具の給付は、障害の種類及び用具の給付歴等により対象外となる場合があります。申請する前に一度、障害福祉課にご相談ください。
②申請(代理申請可能)
③給付決定後、本市から次の書類が送付されます。
(1) 日常生活用具給付決定通知書
(2) 日常生活用具給付券
④本市から届いた給付券を業者へ提出し、業者から用具を受け取ります。
決定通知及び給付券に記載された利用者負担額を業者に支払います(見積書の価格が基準額を超える額を含む)。給付券に必要事項を記名・押印します。
④で手続き完了となり、申請者の手続きはここまでです。
※手続き完了後の公費負担分は、本市と業者のやりとりとなります。
 

申請書類

・身体障害者手帳、療育手帳または特定疾病医療受給者証
・見積書(登録業者)
・用具のカタログ

【以下、該当者のみ】
・医師の意見書(用具の必要性について確認が必要な場合のみ)
・所得課税証明書(転入等で所得が確認できない場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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