記事番号: 1-1196
公開日 2016年07月29日
昭和23年から昭和63年までの間で、満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた方は、B型肝炎ウイルス感染の可能性があり、これらの集団予防接種等により、B型肝炎ウイルスに感染された方(これらの方々の相続人を含みます。)に病態に応じて給付金を支給する仕組みがあります。
給付を受けるためには、一連の手続きが必要で、詳しくは下記項目を参照ください。
※B型肝炎訴訟について電話相談窓口 03‐3595-2252 平日9時から17時まで
また、平成28年5月20日において、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布されました。
内容は以下のとおりです。
1 改正の趣旨
集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、特定B型肝炎ウイルスに感染した者等に対する給付金の請求期限について、現下の請求状況等を勘案して延長するとともに、給付金の支給対象について拡大する等の措置を講ずるもの。
2 改正の概要
(1)給付金の請求期限の延長
給付金の請求期限(平成29年1月12日までに提訴)を、平成34年1月12日まで、5年間延長する。
(2)給付金の支給対象の拡大
死亡又は発症後提訴までに20年を経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の患者等に対する給付金額を法律上に新たに位置づける。
3 施行期日
公布日(平成28年5月20日)から起算して6月を超えない範囲内において、政令の定める日から施行するものとする。
◇B型肝炎ウイルス検査について◇
B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、肝炎ウイルス検査(採血)で分かります。
検査は、内科等の医療機関(有料)、もしくは南部保健所(無料)で実施できます。
◇南部保健所 肝炎検査について◇
・保健所での肝炎無料検査は、これまで肝炎検査(保健所以外での検査も含む)を受けたことがない方が対象です。
検査は完全予約制です。前日までにお電話でご予約下さい。(TEL.098-889-6591)
○検査日:木曜日(午後)
○検査結果
・検査日の2週間後に再度来所していただき、ご本人と面談の上、口頭でご説明します。
・診断書等の発行はしていません。
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