記事番号: 1-2478
公開日 2016年09月30日
景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規程に基づく浦添市景観まちづくり計画を変更したので、同法第9条第8項において準用する同条第6項の規程により告示し、当該景観計画の図書を公衆の縦覧に供する。
平成28年9月30日
浦添市長 松本 哲治
1 変更した景観計画の名称
浦添市景観まちづくり計画
2 変更内容
県道浦添西原線における景観重要公共施設に関する事項の追加他
3 効力の発生する日
平成28年9月30日
4 縦覧場所
浦添市役所6階 都市建設部美らまち推進課
本市の景観計画に、「整備に関する事項」及び「占用等の許可の基準」を定めましたので、道路占用等の許可申請を行う予定の方は、本市美らまち推進課景観まちづくり係まで、基準等について事前にお問い合わせください。
◇景観重要公共施設の指定区間
◇指定する区間
路線名 | 対象区間起点 | 対象区間終点 | 距離(m) |
主要地方道 浦添西原線 | 安波茶二丁目93 | 前田二丁目1837番1 | 約1,450m |
◇景観重要公共施設の指定の概要
道路、河川、都市公園、漁港等の公共施設は、建築物、工作物、屋外広告物と共に、地域の景観を構成する重要な要素の一つである。
景観法では、そのような公共施設とその周辺が一体となって景観形成を進めることができるよう、景観行政団体(浦添市等)が、当該自治体の景観計画に地域景観の良好な形成に重要な公共施設を「景観重要公共施設」として指定することができるとしている。
◇景観重要公共施設の整備方針
景観法第47条は、「景観計画に景観重要公共施設の整備に関する事項が定められた場合においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行わなければならない」と規程しており、例えば道路については、舗装の素材や街路樹、街灯、柵など
沿道の地域景観に合わせた整備を図ることができることになっている。
また、景観重要公共施設の指定では、整備方針以外に、道路等の占用許可基準についても定めることができる。
なお、景観行政団体及び景観重要公共施設として指定された施設の管理者は、自治体の景観計画に定められた当該施設の整備方針について必要な協議を行うため、景観法第15条の規程により景観協議会を組織することができる。
◇整備に関する事項
・浦添グスク周辺地区(バッファゾーン)として、歴史・文化特性に配慮した良好な道路景観づくりに配慮する。
・道路の付属物については、浦添グスクの歴史文化特性に配慮し、落ち着いた色彩・デザイン等とする。但し、次の場合はこの限りではない。
1)安全性の確保などのため、他の法令等で色彩が規程されているもの
2)その他、施設管理者が必要と認めるもの
・歩行者等の快適性確保やうるおいある沿道景観の形成のため、道路機能等による緑化に努め、緑の連続性を確保する。
・周辺住民をはじめ、来訪者等の利便性・快適性確保のため、道路機能と景観の両面において、質の高い整備に努めるとともに、適切な維持管理及び改善に努める。
◇占用等の許可の基準
・占用物は、浦添グスクやモノレール車窓、歩道部・車窓部等からの良好な眺望を確保し、魅力ある沿道景観の形成に資するよう配慮する。
・占用物の基調となる色彩は、浦添グスクの周辺地区として、歴史・文化特性に配慮した落ち着いた色彩を基本とし周辺景観に配慮した色彩とする。
・占用物のデザイン、素材等は、浦添グスクの周辺地区として歴史文化特性に配慮するとともに、沿道のまちなみとの一体感や賑わいの創出に配慮したものとする。
・賑わいを創出する道路空間の積極的な活用については、道路管理者、景観行政団体、景観協議会など関係機関と協議の上、設置を検討する。
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