記事番号: 1-9205
公開日 2022年01月25日
候補者の氏名等を表示する政治活動用のぼり等の掲示
公職選挙法第143条第16項及び同条第19項の規定により、任期満了の6ヶ月前の日から選挙期日までの一定の期間、公職の候補者等の政治活動用ののぼり等の掲示が禁止されています。
この期間は、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を表示したのぼり等や、後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するのぼり等の選挙区内への掲示が禁止されることになり、法第147条の文書図画の撤去命令の対象となりますので、ご注意ください。
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