記事番号: 1-282
公開日 2015年05月20日
平成26年4月1日から児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置が導入され、児童通所支援(※1)を利用している、または幼稚園等(※2)に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合、児童通所支援の利用者負担額が軽減され、市に申請することで軽減された金額が給付費として償還されます。
(※1)児童通所支援のうち多子軽減措置の対象となるのは、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援となります。放課 後等デイサービスは対象となりませんのでご注意ください。
(※2)幼稚園等とは幼稚園、保育園(認可外保育園は除く)、特別支援学校の幼稚部、障害児通所施設、認定こども園を指します。
※平成28年4月1日から児童福祉法施行令の一部改正により、多子軽減制度の対象が拡大されております。
年収約360万未満相当世帯(世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 ※非課税・生活保護受給世帯除く)については、第2子・第3子の算定にあたって、未就学児に限らず、カウントすることになります。
詳しくは下記のとおりとなっておりますので、該当するかご確認のうえ窓口まで手続きにいらしてくださるようお願い申し上げます。
1. 対象者について就学前の障害児通所支援利用児童のうち、兄又は姉が幼稚園等に通園している第2子以降の者。
2. 多子軽減措置適用後の利用者負担額につい て(表1)(表2)を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。
(表1)多子軽減措置適用後利用者負担額
対象者 |
多子軽減適用後の利用者負担額 |
|
1 |
兄又は姉が幼稚園等に通う就学前の |
障害児通所支援の総費用額の100分の5 |
2 |
兄又は姉が幼稚園等に通う就学前の |
0円 |
(表2)利用者負担上限月額
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) |
37,200円 |
<参考>
多子軽減措置対象者以外は、総費用額の100分の10の額と、表2の利用者負担上限月額を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。
申請に必要な書類について事業所へ多子軽減措置適用前の利用者負担額を支払っていただきます。多子軽減措置適用後の利用者負担額と差額が生じた場合、償還払いを行います。下記の書類を持参してください。
①障害児通所支援事業所から発行された領収書(平成26年4月1日以降の領収書)※拡大後の対象者については、平成28年4月1日以降の領収書
(事業所名、サービス提供月等の記載、領収印押印が必要)
※領収書がない場合は、事業所から控えで対応が可能です。
※支払った金額が分からないと申請できない場合があります。
②通園証明書(必要となる証明書は、軽減を受ける本人以外の児童となります。)
③多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書
④印 鑑
⑤振込み先口座が分かる部分のコピー
※銀行、ゆうちょ、ろうきん、農協の利用が可能です。
※振込先口座名義人はサービス利用申請時の申請者とします。
(様式第1号)浦添市多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書[PDF:64KB]
浦添市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給規程
問い合わせ先
浦添市 福祉給付課 支援給付係
電話番号:098-876-1234(内線 3561/3562)
Fax:878-8575
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