記事番号: 1-6871
公開日 2009年02月13日
☆ 情報公開制度とは
市が保有している情報は、市と市民のみなさんとの共有の財産です。
情報公開制度というのは、市が保有している情報を見たいときに、だれでも、いつでも、公開の請求をすることができる権利を保障するものです。同時に、市に対しては、市民のみなさんの公開の請求に応じることを義務づけます。
☆ 浦添市の情報公開制度の基本的な考え方
市では、この制度を有効なものとして実施するため、次のことを基本として取り組みます。
1.公開の原則
市民のみなさんの市政参加の促進、市民のみなさんと市との信頼関係の確保のため、市が保有している情報は原則として公開し、非公開とする情報は必要最小限とします。
2.プライバシー保護の原則
市は多くの個人に関する情報を取り扱うことから、公開を原則とする情報公開制度においても、個人のプライバシーについては最大限保護すべきものと考え、原則として非公開とします。
3.公正で迅速な救済制度
情報公開制度は、市民のみなさんの公開請求権を権利として保障するものです。そのため、非公開や部分公開等の決定に対する不服申立てに対し、公正で迅速な救済制度を設けて、市民のみなさんの権利を保障します。
4.市民が利用しやすい制度
市民のみなさんが求める情報を容易に、かつ、的確に提供できる制度とします。そのために公開請求の手続や窓口については、わかりやすく、利用しやすいものとなっています。
☆ 利用できる人
浦添市に住む方に限らず、市外、県外、国外在住者など、住所、国籍、年齢等に関係なく、浦添市にある情報を知りたい人、興味のある人は「誰でも」、市の情報を請求することができます。
☆ 公開を実施する機関(実施機関)
市のすべての機関が情報の公開を実施します。(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長)
☆ 公開を請求できる情報
職員が職務上作成したり、取得した情報すべてです。
文書、地図、図画、写真、スライド、マイクロフィルム、ビデオテープ、録音テープ、電子データなどいろいろな形で保管されている情報です。
☆ 非公開とすることができる情報
情報公開制度においては、市が保有する情報はすべて公開することが原則です。
しかし、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、情報の内容や性質によっては例外的に、非公開とすることもあります。例えば、
1法令秘情報
法律や条例等の定めにより公開することができない情報
*印鑑登録原票、課税台帳、指定統計調査表など
2個人情報
個人のプライバシーに関する情報が他人に知られると、個人の生活に問題が起こったり、名誉を傷つけたりすることがあります。このため、個人情報は最大限に保護されなければなりません。
1. 戸籍的事項 (住所、氏名、電話番号、生年月日など)
2. 経歴、活動に関する事項 (学歴、職業、地位など)
3. 心身に関する事項 (病歴、身体状況、障害など)
4. 財産状況に関する事項 (所得、資産状況など)
5. 能力・信条等に関する事項 (資格、成績、思想など)
3法人等情報
企業や個人の事業者などは、その経営のため独自の技術やノウハウを持っています。その情報が公開されると、その企業等に大きな損害を与える場合があります。このような情報は、保護されなければなりません。
1. 営業・販売活動等に関する情報(販売計画・実績等)
2. 経営・人事等に関する情報 (融資関係、資金計画等)
3. 生産・技術等に関する情報 (生産品目、製造工程図等)
4. 信用に関する情報 (借入金の額、資産状況等)
4行政執行情報
市政を進めていくうえで、公開されると公正・適正な運営が著しく妨げられる情報
* 実施前の試験問題、立入検査実施計画書、用地買収計画書、入札執行前の予定価格など
◆ 情報公開制度は原則公開ですので、このような非公開情報を定めるにあたっては必要最小限の範囲に限定するものとします。