記事番号: 1-4395
公開日 2009年02月13日
個人情報保護制度とは
市民のみなさんの基本的人権が侵害されることがないよう、市は最大限の保護に努めることを目的に、次の二つの柱をもって個人情報の適正な取扱いをめざします。
1. 市が保有している個人情報を適正に取り扱うためのルールを定め、それに従います。
2. 市民のみなさんが自分に関する情報を見たり、訂正等を請求する「自己情報をコントロールする権利」を保障します。
☆ 個人情報とは
個人の氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産状況、学歴、趣味、家族状況、病歴などの個人に関する情報で、ある特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。
☆ 個人情報の適正な取扱いのために
個人情報を適正に取り扱うために、市、事業者、市民のみなさんのそれぞれの責務を定めています。
市(実施機関)の義務
*個人情報の収集の制限
市が個人情報を収集するときは、利用目的を明らかにし、必要な範囲内で、原則として本人から直接収集します。また、思想・信条や宗教、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
*個人情報の登録・抹消の公表及び報告義務
市がどのような事務で、どういう目的で個人情報を収集、保管、利用しているかなどを「個人情報目録」として作成し、市民に公表します。また、抹消した個人情報についても公表します。
*個人情報の利用及び外部提供の制限
個人情報を取り扱う事務の目的以外に、特定の行政目的などやむをえない理由を除いては、保有する個人情報を利用したり、外部に提供したりしません。
*個人情報の適正な維持管理
保有する個人情報は、適切に管理し、必要な更新などにより正確で完全、最新の状態に保ちます。また、個人情報が外部に漏れたり、滅失などしないように必要な措置を講じます。保有する必要性がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
事業者の責務
*この制度でいう事業者とは、広く一般に事業や営業活動を行っている者すべてを指します。
事業者が取り扱う個人情報についても保護の必要があります。事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の収集、保管、利用、提供などをするときは、個人の権利や利益を侵害しないように努めなければなりません。
*事業者が行う個人情報の取扱いに不適正があると認められるときは、市長は事業者に対して指導、勧告を行い、従わないときは、その事実の公表をすることができます。
市民のみなさんの責務
* 市民のみなさん一人一人が、日頃から自分の個人情報の重要性を認識し、保障された権利を正当に行使する必要があります。また、他人の個人情報を取り扱うときはその権利や利益を侵害しないように努めなければなりません。
☆ 自己情報コントロール権とは
個人のプライバシーを守るために、その本人に自己に関する情報の流れをコントロールする権利を保障することが大切です。そこで、どなたでも次のような請求ができます。
*開示請求
自分について、どんな情報があるのかを知ることができます。
*訂正請求
自分の情報に誤りがあれば、訂正を請求することができます。
*削除請求
自分の情報が、条例に違反して収集されている場合は、その削除を請求することができます。
*中止請求
自分の情報が条例に違反して、目的外に利用・提供がされている場合には、その利用・提供の中止などを請求することができます。
☆ 開示しないことができる個人情報
個人情報保護制度では、個人の情報はすべてその本人に開示することが原則です。
しかし、公共の利益を守り市政の公正な執行を行うために、情報の内容や性質によっては例外的に、不開示とすることもあります。例えば、
1. 法律や条例の定めにより開示することができない情報(印鑑登録原票など)
2. 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報で、本人に開示することにより、これらの事務執行に支障が生ずるおそれがあると認められる情報 3. 調査、交渉、争訟等に関する情報で、本人に開示することにより、公正又は適正な職務執行に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
4. 市が「浦添市情報公開及び個人情報保護制度運営審議会」の意見を聴いて、開示しないことが適当であると認めた情報
◆「公開」と「開示」の違い
情報公開制度における情報は、請求により誰でも見ることができ、公になりますので、情報の「公開」とし、個人情報保護制度における情報は、自己の情報をその本人にのみ見せるので情報の「開示」と、使い分けています。